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他人の人の兄弟になるには戸籍がなんちゃらこーちゃらみたいに戸籍をかえる?みたいなことをしなければならないのですか?

A 回答 (4件)

「戸籍がなんちゃらこーちゃらみたいに戸籍をかえる?みたいなこと」は不要だと思います。


兄弟になりたい人の親と、養子関係になれば良いだけです。
ただしこれは実の兄弟ではなく、義理の兄弟です。
手続きさえ行えば、あなたが戸籍を作り替えなくても、あとは役所や役場が処理してくれるでしょう。
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法的に他人が兄弟となるための手続きというものは存在しません。


あるとすれば、その兄弟となる他人の親と養子縁組を行うことで、養親との親子関係とともに、養親のことは義理の兄弟になるのです。

手続き上でいえば、他人の親の戸籍に入籍することとなります。原則あなたはその他人の親と同じ苗字になります。例外的には、あなたが結婚しており、あなたがその結婚により相手の苗字を選択している場合は、苗字は変わりません。
あなたが結婚していても、結婚によりご自身の苗字を選択している場合には、養子縁組によりあなたの苗字だけでなく、あなたの家族も苗字が変わることとなります。

戸籍というものは、何度も作られます。新しい戸籍ができるたびに古い戸籍は閉鎖され、新しい戸籍には、必要最低限の記録しか転記されません。古い記載が必要な場合は、閉鎖戸籍の謄本等を取得すればよいのです。

兄弟になる目的によっては、法的ではない形であれば、盃を交わすでもよいでしょう。

あとは、あなたの兄弟姉妹と他人の姉妹兄弟が結婚すれば、義理の兄弟になることにもなるでしょう。ただ、養子縁組によるものであれば、一目見ただけで明らかな兄弟になりますが、兄弟の結婚等によりできた義理の兄弟というものは、兄弟の結婚を示したうえでの義兄弟ですね。
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盃を交わせば 義兄弟になれます。

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他人の人の兄弟の親と養子縁組を組む。


戸籍上、その人の兄弟になれます。
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