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派遣会社に登録して「雇用形態は紹介」という形で1日だけの短期アルバイトをしました。
所得税が0円でも源泉徴収票を取り寄せて確定申告は必要なのでしょうか?

手元には給料明細のようなものしかありません。
請負ではなく紹介なので、相手側の企業に1日だけ雇用契約を結んだということらしいのですが、所得税は引かれないと書いてました。
引かれたものについては源泉徴収票をもらえそうなんですが、引かれてないバイト先の分まで取り寄せて確定申告をしないといけないのかどうか教えてください。
0円の場合は確定申告時に書類が無くても後から税務署から言われることないのでしょうか?

A 回答 (7件)

所得税が引かれているかどうかは、申告の義務や必要性に影響するものではありません。


あくまでもあなたの昨年中の収入の状況次第です。
あなたの昨年中の収入がその収入一つであれば申告は不要かもしれません。しかし、他に収入があれば、その収入を明らかにしないと、判断できません。
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ファイナンシャルプランニング技能士です。



>派遣会社に登録して「雇用形態は紹介」という形で1日だけの短期アルバイトをしました。
引かれたものについては源泉徴収票をもらえそうなんですが、引かれてないバイト先の分まで取り寄せて確定申告をしないといけないのかどうか教えてください。
そのほかに給与所得があるんですね。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(派遣分など)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
ただ、合計年収から基礎控除38万円を引いた額が150万円以下なら確定申告の必要ありません。
確定申告する場合は、派遣分も含めすべての所得を申告する必要があります。
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>0円の場合は確定申告時に書類が無くても


>後から税務署から言われることないので
>しょうか?
そうはいきません。
請負ではない、紹介でといったあたりが、
曖昧ですね。源泉徴収票がもらえれば、
給与収入であることの証明になります。

確か、以前もちょっとふれたと思いますが
扶養控除等申告書を提出して働いていれば
88,000円未満は源泉徴収税額は0になり
ます。
例えば、それ以外にもそうした1日仕事で
収入を得ていた場合、

メインで8万円×12ヶ月=96万円
副業で月1万円×12ヶ月=12万円
で、いずれも源泉徴収税額が0だった場合。

年間の給与収入は108万円になります。

ここから給与所得者の特権である、
①給与所得控除65万がみなしの経費として
控除されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

さらに
②基礎控除という誰でも控除してもらえる
所得控除があります。所得税で38万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm

108万-①65万-②38万=5万
この5万が課税所得となり、
税率5%で2500円が所得税
となるのです。

この状態で、確定申告をすることで、
2500円の所得税を納税することに
なります。


逆に言うと、
①給与所得控除65万
②基礎控除  38万
の合計103万以下なら
所得税は非課税となるのです。

住民税も同じような控除がありますが、
①給与所得控除65万
を引いた後の金額(合計所得)が
28万か35万なら非課税という
決まりがあります。
例 那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/faq/288/00144 …
例 東京都
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

いずれにしても、年間の収入の合計で
税金は計算されるので、個別に源泉徴収
されるされないにかかわらず、合算して
精算し、納税あるいは取られすぎていれば、
還付となるわけです。

いかがでしょうか?
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他に所得が有るのですか?あれば合算で20万以上なら申告要。

以下なら不要。
所得税が0円なら還付も無い。
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年内にこの1日の収入しかないなら不要です。

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ほかに収入源はあるのですかないのですか。



去年 1年間、その 1日以外は完全に無職無収入だったのなら、確定申告は無用。

ほかに本業があるのなら、原則として、その 1日のも源泉徴収票をもらって確定申告が必要。

詳しいことをお書きでないので、この程度の回答しかできません。
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不要です。

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