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私は、親が相続税対策のために建てたアパートの連帯保証人になっていました。親がなくなったので名義変更をしに銀行にいきましたが、そこの銀行より現在のアパートは資産価値が借入金より低くなっているので別途追加の担保を入れてくれということでした。
これに対して私は、名義変更のみなら何時でも受け入れるが追加融資も受けていないのに何故追加担保を入れる必要があるのか、私は親がなくなった後も一切の滞納もなく支払を続けているし、これからも連帯保証人として責任を持って支払っていくから承諾できないと拒否しました。
その後も銀行は同じ事を再三言ってきましたが、私も同じように拒否してきました。
すると今度銀行は追加担保はもういいから、その代わりに連帯保証人をつけてくれといってきました。私はこれについても同じように拒否しています。
何故なら、銀行が当初から追保証人をと言って来ていたのであれば、そのときはしぶしぶでも納得したのですが、当初は担保要求をし、それが駄目だから今度は保証人をという銀行のやり方に怒りを覚えたからです。
私は、銀行に「契約書に借入人が亡くなったときには、そのときの資産価値により新たに追加担保を要求することがある。」または、「そのときには新たに保証人をつけなければならない。」と言うような記載がありますか?もし、そうであれば直ぐにその通り実行しますよといいましたが、それに対して銀行は何も言わずただ保証人を付けてくれの一点張りなのです。
そこでお尋ね致しますが、この場合はどうすればよいのでしょうか。やはり、保証人をつける必要があるのでしょうか。良きアドバイスをお願い致します。

A 回答 (4件)

銀行は債権不履行になるのを心配しているとは思いますが、質問者はどうしたいのでしょうか?


銀行のいう事を実行するのは質問者に不利(保証人を探すというのはこのご時世でムリでしょう。探しても相当のお礼が必要になります)であれば「保証人?やりませんよ。」でいいんじゃないですか?
個人と銀行でもこれは取引です。
取引は相手だけが有利に進めるのはドコかおかしいものだけですね。

その件で銀行は保証人を付けてくれで裁判しますか?
まずしませんしそれで銀行が勝つなら不良債権事体が存在しません。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
私は、一切拒否したいと思っています。しかし、それによって何か不利益が発生するのではと心配しています。
貴重なご意見有難う御座いました。

お礼日時:2004/08/22 12:07

こんばんは。



この件に関しては、ケースバイケースなので自信もってお話しできないのですが、銀行はいつもリスクは取らないのに利息だけ取るので、納得いかないので聞きかじりで回答することをお許し下さい。

まず、資産価値より借入金が多いから追加担保を入れてくれと言っている点がおかしいと思います。
貴方が今後元々約定した利息と元金を銀行に支払い続けることが可能ならば、銀行の資産評価に誤りがあると思われるからです。

もともと不動産の資産価値とは、事業用の場合は事業収益で決まるものであり、勝手に銀行の評価で決まるわけでは無いはずです。

「契約に資産価値により新たに追加担保を要求することがある」と書いてあってもどのようなときに追加担保の要求ができると明記されていない場合は、明らかに借入金の返済に支障が生じることを銀行が証明できなければ、銀行の不法な要求ということになるかと思われます。

所謂銀行の貸し剥がしとして、問題にすることも可能かと思います。

事業資金を含め借入金の契約には、借り入れた側の期限の利益(返済までの期間を保証される。)が当然であり、借入金の返済が滞らない限り、銀行から一括返済か追加の保証人を求められることは、銀行側の一方的な要望であり貸す側と貸して貰う側の契約の信義則に反する契約かと思います。

もともと銀行は金を借りる人から利息を得て儲けることを前提として、お金を預ける方からお金を預かっているだけの企業です。

この上、借りる人を裏切ったら存在価値は無いでしょう。銀行から借りるより友達とお金を出し合って事業をしましょうっていう人が増えたら、国際業務を行う数行の銀行と、決済業務に誠実な金融機関以外は存在価値が無くなると思います。

私としては、銀行は貸金業を営む業者の中で10億円以上が必要なことと、預金の利率を預金者に告げてもよいと法的に認められているだけの単なる金融業者に過ぎないととらえております。

最悪の場合、貴方のお話しの対象になっている不動産を対象に、他の銀行に借り換えを申請して見るのはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
おっしゃるとおりだと思います。だから私も拒否し続けてきました。しかし、なにかにつけて弱い立場に置かされているため、今後の事も考えどうしたらよいかわからず皆様のご意見を頂戴させて頂いておりました。
借り換えについては多分難しいのではと思います。それこそ現在以上の担保や保証人を要求されるものと思われます。ただ相談だけは行ってみたいと思います。
有難う御座いました。

お礼日時:2004/08/22 12:25

多少銀行の内部事情を知っている立場からアドバイスさせていただきます。



銀行が要求している理由は、あなたの立場が相続により連帯保証人から本来の債務者の立場に変更になることによって、保証人不在の状態となるため、債権リスクが高まり銀行内部での渉外担当者やその支店長が自分の査定が下がることを懸念して、勝手なことを言っているだけです。
おそらく担当者が支店長などの上司から、リスクが高まったため、要観察先や要管理先となることを恐れてリスク低減を強く迫られて要求しているのでしょう。

貸し出し実行時から要求の内容が契約で定められているわけでもないので、担当者の立場のための要求など突っぱねれば良いと思います。
(ただしその銀行からは今後新規融資を受けにくくはなると思いますが)

そもそもその施策は金融庁の銀行保護行政の勝手な指導によるところでもあります。
そもそも担保割れになったのは銀行の判断が甘かったためなので、あなたがそのリスクを負う必要は全くありません。

法的には、あなたは自分の義務の範囲で、決められた返済をきちんとしていれば、銀行にそれ以上の要求をする根拠はありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
銀行の内情がわかりました。そのために何かの機会を待ち構えて自分のリスクを客に押し付けてくる銀行のやり方に改めて怒りを感じております。
今後も断固として拒否していきたいのですが、ご指摘の「その銀行から今後の融資等を受けにくくなるのではないか」ということに対して私も心配しています。会社との関係もあり、これらのことを考えるとやはり最低の要求は飲まざるを得ないということになるのでしょうね。悔しいです。
ご回答本当に有難う御座いました。

お礼日時:2004/08/22 12:42

私も、NO3の方の言われるとおりだと思います。

主債務者であったお父さんが亡くなり、連帯保証人である質問者が、相続により主債務者の地位を引き継ぎ、主債務者と連帯保証人が同一人になってしまった訳です。これは実質的には保証人がいなくなった事と同じですから、銀行にとって、この債権が不良債権になるリスクが高くなったという事で、追加担保(人的担保・物的担保を問わず)の要求をしてきたものと思われます。この場合には、質問者が仰るとおり、当初の契約書に「主債務者死亡のときは追加担保を立てる」等の規定が無い限り、質問者に追加担保を立てる義務はありません。要するに銀行は、質問者に対して、法的義務として追加担保を立てろ、と言っているのではなく、あくまで、追加担保を「お願い」しているに過ぎません。もちろん、お願いする事は銀行の自由ですが、その義務が無い以上、質問者の方も、断ることが当然出来るわけです。そして、断ったことにより、質問者が別途の不利益を受ける事は一切ありませんので、その事も銀行に伝えた方がいいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。私が心配していたのは、このまま拒否続けていけば今後何らかにおいて不利になるのではということでした。そのために銀行ともう一度話すことを考えましたので、このときにbusinesslawyerさんのおっしゃるように銀行にしっかりと伝えてみたいと思います。
有難う御座いました。

お礼日時:2004/08/22 12:46

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