アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

非上場株を売却し、44万の利益がでました。
地銀の非上場株で地銀経由で欲しい方に売っています。
私は大手の企業でパートをしており、昨年の年収は98万でした。
現在夫の扶養に入っていて、夫より健康保険や年金を出たり、入ったりする手続きが面倒だからやめてほしいと言われています。
106万以上だと健康保険から外れてしまうのでしょうか?
友達が130万まで大丈夫と言ってましたが本当でしょうか?
また106万の壁は残業代や休日出勤、交通費も含んだ額で計算されるのでしょうか?

詳しい方、教えて下さい。
宜しくお願いしす。

A 回答 (2件)

>106万以上だと健康保険から外れてしまうのでしょうか?


いいえ。
はずれません。
健康保険の扶養からはずれなくてはいけない条件(年収130万円未満)と、社会保険に加入しなくてはいけない条件(年収106万円以上)があります。

貴方の会社での収入が基準です。
106万円(月収88000円以上)というのは、従業員が500人を超える会社の場合、社会保険に加入しなくはいけない条件です。

>友達が130万まで大丈夫と言ってましたが本当でしょうか?
そのとおりです。
なお、株の譲渡所得は「恒常的な収入」ではないので、130万円に含まれるかどうかは健康保険によって微妙に違います。

>また106万の壁は残業代や休日出勤、交通費も含んだ額で計算されるのでしょうか?
いいえ。
原則、交通費や残業代、休日出勤は含みません。
あくまで、契約時の賃金です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりやすく教えていただきありがとうございます。
仕事をやめようかと思っていたのですが、続けることが出来そうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/01 20:37

>株の利益と扶養控除…



健保のカテで扶養控除?

扶養控除とは税法上の話であり、しかもたとえ無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されることはありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>現在夫の扶養に入っていて…

扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親あるいは夫が会社員等ならその年の年末調整で、親・夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>非上場株を売却し、44万の利益がでました…

38万を超えているので、夫は今年分所得税において、配偶者控除は取れないことが確定しました。

>パートをしており、昨年の年収は98万でした…

今年も同程度の給与があると仮定したら、98万の「給与収入」を「所得」に換算したら 33万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

株の譲渡所得と足して「合計所得金額」は 142万。
よって夫は今年分所得税において、配偶者特別控除も取れないことになります。

>夫より健康保険や年金を出たり、入ったりする手続きが面倒だからやめてほしいと…

夫が高給取りで家計がじゅうぶん潤っているのなら、そういう考え方も一理あるでしょう。

今年のパートを 65万円以下に抑えてしまえば、「給与所得」は 0円であり、「合計所得金額」は株の 44万のみですので、夫は今年分所得税で「配偶者特別控除」31万円を取ることができます。

98万を65万円に抑えればその差は 33万円。
夫が配偶者控除を取れたとしてもその差は

・今年分所得税 (38 - 33) 万 × [税率 5~45%] = ?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
・来年分住民税・・・変わらず

なので、33万円もの節税になることはあり得ません。
少々の節税を図って大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。

>106万以上だと健康保険から外れてしまうのでしょうか…

それは、夫の会社が属する健保組合規模によりますので、軽々な回答は慎みます。
夫から健保組合に聞いてもらってください。
他社の例を聞いてもなんの参考にもなりませんのでね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりづらくて申し訳ございませんでした。
税金に関しては株の配当の関係で毎年確定申告しており、今年度も行う予定で特に問題にしておらず、年金と健康保険が問題でした。
夫はブリヂストン健康保険に入っております。
また、海外にいっており、健康保険や年金から外れる場合、手続きが面倒なので、外れたり入ったりするのをやめてほしいと言われております。
そのため、税金ではなく、健康保険や年金に関しての質問でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/01 20:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!