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倒産して解雇予告手当の請求はできますか?

A 回答 (7件)

ハローワークでは未払賃金を支払うことはありません。



独立行政法人労働者健康安全機構が未払賃金の立替払制度を実施しています。
こちらは労災保険料を財源としていますので1年以上労災の適用事業所であることなどの条件がいくつかあります。

https://www.johas.go.jp/tabid/687/Default.aspx
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/17 12:19

回答が二つに割れていますが、このご質問だけから考えれば


「請求できます。」
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質問の時系列がわかりませんが、倒産により失業されるということでしょうか?


であれば、解雇予告の請求はできないことでしょう。
そもそも、解雇ではなく、倒産により雇用主である会社が無くなるわけですから、請求先がありませんからね。

解雇予告をされ、その予告にあった解雇日よりも前に倒産ということであれば、倒産時の会社の債権債務を整理する清算人へ請求することで、一部取れるかもしれませんね。

詳細はわかりませんが、未払賃金を立替払いしてくれる国の機関?があったかと思います。解雇予告が対象になるかわかりませんがね。

倒産で失業となれば、失業給付が待機期間短縮の上で給付が受けられるはずです。ほとんどが給付で賄えるでしょうから、解雇予告手当をあきらめ、倒産による失業としてハローワークへ手続きできないか相談されたほうがよいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/17 12:19

会社が存在しないのですから出来ません

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/17 12:19

一カ月分の解雇予告手当てですね。


雇用主が支払うものですが倒産では無理でしょうね。

未払い給与であれば申請すればハローワークで支給されると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/17 12:18

できますよ。


事業主が法20条に定める30日以上前の解雇予告をしておらず、かつ法21条の解雇予告の適用除外に該当する事由がない場合ではですけど。
しかし給与などとは違って支払いの優先順位が非常に低いので、倒産の処理が全て終わって様々な債権を支払った上で会社にまだお金があったら支払われるものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/17 12:18

できません。



そもそも倒産で解雇処分になる理由は、迅速な失業給付金の支給を受けるためです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/17 12:18

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