ご存知の方教えてください。
知人と会社を設立しました。
知人が250万円出資し、私が50万円出資しております。
設立当初、業務の都合上、私が代表取締役・友人は取締役に就いておりました。設立後、私は会社に約100万円貸付し、友人は約1000万円貸付しております。設立1年後、友人と経営方針の違いから、私は代表取締役を辞任しました。出資・貸付金は残っております。
私の辞任後、1年がたったのですが、友人が会社を清算したいと言い出しました。理由は債務超過と言っております。
各種帳簿は確認しましたが、確かに売上高が低く、債務超過の状態になっています(買掛金の支払いはしているが、私と知人の貸付金分の債務が残っている形になります)
しかし、私が代表取締役に就いていた頃の、顧客に聞くと、取引は継続しており、買掛金の支払いもしているとのことです。
振込口座を聞くと、会社の口座ではなく、おそらく知人本人名義の口座に振り込ませているようなのです。
そこでお聞きしたいのですが、確定的な証拠はつかめないのですが、このまま倒産されると、私の貸付金が帳消しになってしまいます。
専門家に調査を依頼したいのですが、このような場合、相談する機関はどこになるのでしょう?
また、会社清算後も個人事業として事業を継続するようなのですが、法的に可能なのでしょうか?(清算会社の棚卸資産をそのまま利用して、事業継続しようとしているようです)
ご存知の方、教えていただければ幸いです
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
知人(筆頭出資者)=友人(10,000千円貸付債権者) ですね?
ご知人(友人)としては、前代取が出資者・債権者として発言力を持つ現状が面倒なので、完全に自分の会社として強い会社を作るために会社の清算をしたいのでしょう。金融関係の債務が重荷となり経営の自由度が確保できない場合でも、それらの免脱目的で、法人を廃業して個営にすること、またはその逆のケースはよくあります(最近はプロの方がいろいろ本を書いて推奨されているぐらいです)。たいてい債権者には詐害行為取消訴訟や破産法上の否認権の行使といった法的措置をとられています。
そのようなご知人(友人)に協力するのがいやだとおっしゃるならば、できるだけ時間を稼いでその間にご知人(友人)の資産状況を洗い出すべきでしょう(ご知人(友人)・会社関係者の不動産謄本等なら自分で確認できますし、預金・債券等も含め広い範囲の資産を調べるなら帝国データや興信所等の活用を検討するべきでしょう)。併せて任意での交渉により1,500千円全額の保全確保を始め、法的に有効な回収手段を用意できた後の段階で法的措置に入ることも考えられては?
債権者であれ債務者であれ、破産申立されると、出資金は回収できません。
というより、出資金は債権ではないため、法人として営業を続けていただいて減資させるか逆に会社orご知人(友人)から逆の500千円の贈与を受けるか個別に対応をとらないと、「回収」できる代物ではありません。
1,000千円の貸付金に関しては、ご知人(友人)を会社の連帯保証人にすることで保全を確保できれば、(別会社を設立して資産すべてを付替等しない限り)効率的でしょう。破産手続でも個人名義の資産のが法人の名義隠しと認定される保障はありませんので、保全強化を行えるなら行ったほうがよろしいかと思われます。
いずれも前代取の発言力排除のための清算をしようとされているならよほど有力な証拠でも挙げない限り協力は無いのでしょうが、その段階で証拠を挙げるか、出資金は(「友情の代金」か「会社の新たなる旅立ちへのはなむけ」と思い)あきらめて皆さんのようにご指摘の貸付債権の一部だけでも回収できるように自ら会社の破産を申立されるかは、その時点で御自由に決められたらよろしいかと。
会社としての営業が本当に懸念無くて債務免脱だけの目的での清算であれば、時間を与えたことでご知人(友人)が高飛びする危険も無いでしょうし。
いずれにしても、確実に1,500千円全額「回収」を図ろうとおっしゃるのならば、法的措置の前にとるべきことがあると思われます。
債権者資格での破産申立といった法的措置は最終戦術に過ぎず、全額の確実な回収を図るには、その前に戦略を考えておく必要があるのではないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
ひとつの手段として、裁判所に破産を申立て、財産を保全する方法があります。
会社の場合、債務超過であれば、債権者はいつでも破産を申し立てることができます。破産後は弁護士が破産管財人となり、財産の管理と債務の弁済を行います。
破産管財人に対して売掛債権の回収を個人預金にしているようだということを伝えれば、調査してもらうことができるのではないかと思います。
No.1
- 回答日時:
会社の売掛金を個人通帳に振り込ませて私的流用していれば犯罪ですね。
仮に破産申立てした場合,裁判所(書記官や裁判官),管財人は見抜きますよ。そこまで間抜けではありません。確定的証拠となると,取引業者さんから証言がとれればはっきりすると思いますが。代取が清算人になって精算を済ませてしまおうとしても,質問者さんも債権者ですから追求する権利があります。もっと効果的なのは,債権者の立場で破産申立て(理由は債務超過)することです。この場合の専門家は弁護士さんになります。
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