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離婚協議書に署名捺印したしたが離婚はしてません。夫より協議書が有効だと財産分与の金額で離婚裁判を提訴されてます。裁判になれば財産は半分になるのではないでしょうか?夫が提示してくる金額になるのでしょうか?夫はあと一年で退職の自衛官です。

A 回答 (2件)

あなた方ご夫婦は、離婚には合意なのですね。

その結果、離婚協議書なるものを作成されてた。その中で財産分与の取り決めもされた。しかし、ここから話が進まないので、ご主人は財産分与は、離婚協議書に書かれたモノが有効だと言って離婚裁判を提訴した。ということですね。

まず、明らかなことは、離婚協議書を作成された。と、いうことです。この協議書の内容に基づいて財産分与の話を進めたいご主人と、今ひとつ迷っていらっしゃるあなたですね。

ご質問文章にある、ご主人が離婚裁判を提訴された。と、いう受け身の表現で離婚裁判をご主人が起こした。と、お書きになっていますが、これは何かの間違いでしょう。離婚裁判ですが、調停を経ずして訴えを起こすことは出来ません。

次に、財産分与は、離婚協議書に書いたモノが有効なんて事はありません。そんな協議書はあってもなかってもどうでもいいものです。仮に、あなたが、ご主人に離婚を迫られてご主人の言うとおりにしなければ何をされるか分からなかったので無理矢理サインした。と、いえばそんな協議書は価値がありません。

又、財産分与は裁判で決められるものではありません。離婚調停が不調となり、その結果離婚案件と共に裁判になる場合は別ですが、財産分与は調停、調停が不調に終わると審判に移行してそこで決められる問題です。審判で不服申し立てをすると高等裁判所に訴えることになります。

ご相談の案件は、協議離婚が無理なら、お近くの家庭裁判所で離婚調停を申し立てられるのが問題解決を図るのに一番適した方法です。お書きになっている、ご主人の言動への不安はなくなるでしょう。そして、ご主人のおっしゃっている言葉はすべて間違っています。ご主人のお考えの通りにはなりません。(あなたが異議をとなえればです。黙ってハイハイと聞き入れれば間違ったことも合意した。と、言う事になりますので決定します。)調停を申し立ててご自分の言いたいことを主張しましょう。そこからお抱えの問題は解決します。
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裁判になれば財産は半分になるのではないでしょうか?


  ↑
婚姻後増えた財産の半分ですね。
これは、夫婦が協力して築いたモノだから、と
いう考えに基づきます。
だから、婚姻前に既にあった財産とか
夫の特別な能力で得た財産、相続に
よって得た財産は含まれません。
また、ローンも半分負担することになります。



夫が提示してくる金額になるのでしょうか?
   ↑
提示された金額が、上記で説明した金額と同じなら
そうなります。
少なければもっと請求出来ます。
離婚協議の時に、金額も協議しなかったのですか?




夫はあと一年で退職の自衛官です。
   ↑
退職金も財産分与の対象になります。
それまで待つ、という方法もあります。
離婚に伴う年金分割、という制度もあります。

あまり法律のことは詳しくないようですね。
大切な問題ですから
一度専門家と相談することをお勧めします。
相談だけなら数千円です。
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