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情報公開法13条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)に関して。

基本的には意見書を提出する機会を与えることが「できる」が、公開することが公益上必要な場合等には与え「なければならない」、となっています。

普通に考えたら逆だと思うのですがどうでしょうか。(公益上必要なときの方が公開のハードルが高くなっている)

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/mie478/disclo …

A 回答 (1件)

13条1項のできる場合は、「開示決定等」


(開示または不開示いずれも含む用語)のとき。

不開示の結論になるときもあるから、ハードル低い。

13条2項のねばならない場合は、「開示決定」
(開示する決定のみをさす用語)のとき。

開示決定ありきだから、自分に関して公開されちゃう第三者に
意見を言う機会だけは保障。ハードル高くて、バランスとれてそう。
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