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こんにちは、確定申告が必要かどうかについてご教示ください。

現在IPO取引メインの証券口座を複数持っていて、全て特定口座で、源泉徴収ありを選択しています。現在35万円の利益を確定していて、年内は取引する予定はありません。

FX口座も複数所有していて今年の損益は1500円の利益が確定しています。こちらも、年内はこれ以上取引をするつもりはありません。

本職である会社員での年収(源泉徴収されます)は400万ほどの予定となり、今年は3地方自治へ1万円ずつ寄付(ふるさと納税)をしました。ワンストップ制度を利用する予定です。(まだ書類を各地方自治へ送付していません)

ふるさと納税のワンストップ制度を利用するにあたり、証券口座での利益(35万円)とFX口座での利益(1500円)について、確定申告することになるのでしょうか?
現在子供が保育園に行っており、住民税が上がったら保育料も上がるため、心配しています。

ワンストップ制度を利用することにより、本来確定申告免除される上記証券口座とFX口座(利益20万以下)の利益も所得税と住民税の対象となってしまうのでしょうか?
もしそうであればすでに支払った3万円のふるさと納税に関しては、ワンストップ制度利用するのを諦めようと思います。(確定申告もしません)

アドバイスのほどよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    すみません追加で質問させてください。

    今年の11月に出産予定であり、医療費控除(今年の医療費は合計で25万程度になる予定)の申請と毎月国境なき医師団(税額控除できる)への千円の寄付を来年3月の確定申告で申告したら、株で儲けた分も合わせて申告しなければいけないのでしょうか?
    またその際はワンストップ制度の利用は不可との認識でよろしいでしょうか?

    もし、医療費控除と寄附金控除を申告するとなると、株の分も申告しないといけない&ワンストップ制度利用不可となるのでしたら、医療費控除と寄付金控除の申告はしない方がいいでしょうか?
    私の年収では税率は5パーセンです。

    どうぞよろしくお願いします。

      補足日時:2017/07/11 08:55
  • うーん・・・

    早速のアドバイスありがとうございます。

    若干質問の趣旨からそれますが、私の株取引をしている証券会社は全て特定口座の源泉徴収あり、また配当金の受入れ方法も株式数比例配分方式で特定口座内での損益通算を選択しています。

    また株での利益は全てがIPOで全て初値売りにての、利益となっています(株を保有することはないです)

    したがって配当控除と損益通算は申告する必要がない、との認識ですが宜しいでしょうか?

    ご教示よろしくお願いします。

      補足日時:2017/07/11 10:49

A 回答 (4件)

前提から行けば、


①株取引は確定申告の必要はない。
②FXも利益1500円で確定申告の必要は
 ないが、本来は住民税の申告はすべき。
③ワンストップ特例の申請も可能か…。

問題は②です。
利益1500円の確定申告は不要なのですが、
住民税の申告は必要となります。
住民税の申告をすると、③はできなくなり、
結局確定申告で、ふるさと納税とFXの
申告をすることになります。

申告分離課税で1500円の5%、75円なので
住民税の申告もしなくてもよいと言って
よいかもしれません。

ですので、
ワンストップ特例の申請だけでよい。

あるいは、FXを確定申告し、その時
合わせてふるさと納税の申告もしてしまう。
①の株の申告はしなくてよい。

という選択になるかと思います。

株の源泉徴収された税金は申告しない
限りは保育料には影響はなく、
FXの1500円の利益の申告も保育料への
影響はほとんどないです。
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この回答へのお礼

解決しました

住民税の申告のことをすっかり忘れていました。ありがとうございます!保育料への影響もないとのことで安心しました。

ワンストップ制度を利用して還付できるものはキッチリ取ろうと思います。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2017/07/10 13:45

>配当控除と損益通算は申告する必要がない、


>との認識ですが宜しいでしょうか?
IPOに限らず、必要ありません。
譲渡所得で損失があった場合、
特定口座の中で勝手に損益通算
されます。

口座が複数ある場合での口座間での
損益通算は確定申告で申告しないと
できませんけどね。
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この回答へのお礼

助かりました

丁寧に教えてくださりありがとうございました!
複数口座がありますので、今後の取引結果を元に損益通算したいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2017/07/11 13:30

>医療費控除


>毎月国境なき医師団(税額控除できる)
>への千円の寄付を
>来年3月の確定申告で申告したら、
>株で儲けた分も合わせて申告
>しなければいけないのでしょうか?
しなくてよいです。
★源泉徴収ありの特定口座で取引している
限り、確定申告での申告は必要はないです。

損失繰越控除や配当控除を受けるためには
確定申告が必要ですが、これはご家庭の
事情しだいということです。

私は、配当所得を総合課税で申告し、
配当控除を受け、その分で住民税が増える
のですが、そこを、ふるさと納税に利用
している形です。

>その際はワンストップ制度の利用は
>不可との認識でよろしいでしょうか?
こちらはだめです。
ワンストップ特例は利用できません。
確定申告でふるさと納税分の寄附金控除
を申告します。
何も難しいことはありません。
申告時に寄附金受納証明書を添付します。

先に所得税の還付が受けられるので、
得した気分になれますし、こちらの
質問で、ワンストップ特例申請がうまく
いかずに、最近住民税の納税通知がきて、
初めて特例申請がとおっていなかった
ことが判明した人がいました。
ですので、確定申告で申告する方が、
確実性は高いです。
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>ふるさと納税のワンストップ制度を利用するにあたり、証券口座での利益(35万円)とFX口座での利益(1500円)について、確定申告することになるのでしょうか?


いいえ。
貴方は確定申告の必要ありません。
確定申告の必要のない人はワンストップ制度を利用することが可能です。
なお、確定申告する必要がなくても、配当控除などを受けるために確定申告する場合は、ふるさと納税分も確定申告することになります。

>ワンストップ制度を利用することにより、本来確定申告免除される上記証券口座とFX口座(利益20万以下)の利益も所得税と住民税の対象となってしまうのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
なお、株の譲渡所得について、所得税も住民税もかかってはいます。
ただし、保育料の対象の住民税には該当しません。
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この回答へのお礼

助かりました

早速のアドバイス大変助かりました、ありがとうございました!
確定申告をすら必要もなく、ワンストップ制度も利用可能とのことで、とりあえずほっとしております。
配当金の受け取り方法も全て株式数比例配分方式を選択していますのでだいじょうぶかとおもいます。

保育料の心配もいらないとのことで良かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/10 13:42

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