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育休(派遣元との契約)が来週明けます。元の職場には戻れず、他の仕事の紹介も無く同じ派遣会社からの派遣社員には戻れそうもありません。
保育園が激戦区なので一年半は育休だと思っていたのですが思いがけず保育園に入ることができました。最低でも一日4時間働かないと退園させられてしまいます(求職期間は3カ月は保育短時間でみていただけます)。

ほかの派遣会社からの紹介はあり。一社職場見学済みともう1社見学予定です。
育児とと先々月入院したこともあり、仕事は時短にしたいと思っています。ありがたいことに面接した派遣先の会社は時間は希望を考慮してくださるとおしゃっています。
今1日何時間くらい働くのがベストか悩んでいます。社会保険に加入するのならばいつお仕事を開始するのが良い等アドバイスいただけると幸いです。

昨年、育休に入ったのが6/6なので4.5.6月は働いていました。時短にして社会保険の天引きがすごいことにならないかというのも気になっています。
お給料は手取りで3月28万、4月24万、5月21万、6月4.5万でした。

もしかして失業手当をもらった方が良いのか?扶養内で働いた方が良いのか?とわからないことだらけで混乱してきました(主人はどうせ働く予定なら面倒なので一時的に扶養に入れたりはしたくないといっていますが)。

また、時短になった場合に市民税は 「健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届」を職場に出せば税額が下がるというサイトも見たのですが、育休中の派遣会社と育休明けに働く派遣会社が違う場合でも大丈夫でしょうか?

質問・文章がまとまりなくすみません。
自分でも調べたのですが難しくて疑問が疑問を呼びラチがあかなくなってしまいました。
どなたか詳しい方お知恵をお貸しいただけると幸いです。

A 回答 (2件)

社会保険に加入は、通常、週30時間以上の契約が原則です。


又、保険料は、これからの契約の給与を基に算定されるので、育休に入った時の
給与は関係ありません。
まぁ、当面、ご主人の保健の被扶養者扱いを主に、ご検討されては如何でしょう
・・・?
お大事に。
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この回答へのお礼

保険料は、これからの契約の給与を基に算定されるんですね!
扶養に入ると将来の年金受取額が減るんでしたよね?

お礼日時:2017/07/18 00:48

>市民税は 「健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届」を職場に出せば税額が下がる



どこでそんなデマ聞いたんですか?
お書きになっている書類は育児休業が終了して職場に復帰した際に時短などで給与額が下がった場合、社会保険料を計算するための標準報酬月額を通常より緩やかな条件で下げることができる書類です。
住民税とは、何の関係もありません。
第一、住民税はすでに確定した所得に課税されていますので、おいそれとは減免されません。

もし、育児休業明けで給与が下がり社会保険料も下がったとしても3歳までの子を養育している期間は年金計算時に下がる前の標準報酬月額を支払っていたとして計算されます。

そのためには、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出します。この書類は3歳までの子を養育している期間であれば事業所が変わっても提出することができます。
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この回答へのお礼

税額が下がり数万浮きました!区役所に行くだけ!みたいな事が体験験に書いてあったと思ったのですが、今となっては報酬月額が下がり云々..だったのでは?と思います。途中で税額と社会保険料が混同してしまったようです。
厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届と
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書も混同していたようです。詳しいご説明をありがとうございました。
区役所に行き税金の減免について聞いてみましたが、よほどの貧困でなければ市民税の減免は
無いと言われました。

お礼日時:2017/07/20 19:42

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