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育休切りについて教えてください。

初めて質問させて頂きます。
現在育休中です。パートのため出産手当金等はありません。
8月に出産し、12月に1回目の育休申請で産後初めて職場に行きました。
必要書類を貰い、社長と会話していると復帰させられないかもしれないと言われました。
元々わたしが育休の方の代換えで入社し、その方が復帰(保育園の関係で1年半程おやすみしていました)する時に辞める予定でした。
時系列的には
27年11月 先輩が産休 わたしが入社
28年11月 保育園に入れず育休延長
29年1月 妊娠発覚
29年 4月 先輩が復帰(しかし色々ありほぼ欠勤)
29年6月 産休入り

6月に辞める予定でしたが、復帰された方が欠勤も多いし、わたしが育休取って帰ってきた時に2人目を妊娠しているかもしれないから、と社長に育休を取って復帰して欲しいと言われたので現在育休中です。
しかし、社長と話をしていたところお姉さんは妊娠していないし育休明けても復帰させられるほど業績が良くない…と言われました。。
ここからが問題なのですが

1、この場合給付金は最後まで貰えないのでしょうか?
2、元々辞める予定だったから自己都合になるかもしれないと言われたのですが、その場合給付金は返金になりますか?会社都合にすると会社は何か問題あるのでしょうか?
3、自己都合になってしまったら失業保険は貰えないのでしょうか?他を探す予定ですが、小さい子がいるのでスグには見つからないと思い…

わかる方お力をお貸しください。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

雇用保険の給付は日付が1日ずれるだけで大違いということがあるので、なるべく具体的な日付で回答したいと私は思っていますから、育児休業給付金の質問の場合は最低でも出産日は書くようにしてください。



まず、質問に端的に回答していくと

>この場合給付金は最後まで貰えないのでしょうか
育児休業の途中での退職の場合、支給単位期間(育児休業開始日から1ヶ月ずつの期間)の途中で退職日があるとその支給単位期間が全部なかったことになります。
例えば、1/1~31が支給単位期間だったとして、1/15に退職なら育児休業給付金は12/31の分までしか出ません。

>その場合給付金は返金になりますか?会社都合にすると会社は何か問題あるのでしょうか?
退職までの育児休業期間は実際に休業してたわけですから、途中で退職しても返金することはありません。
会社が会社都合を嫌がるのは育児休業中の労働者を会社都合で退職させると育児休業を理由に不利益な取り扱いをしたと判断される可能性があるからではないでしょうか。

>自己都合になってしまったら失業保険は貰えないのでしょうか?
入社から産前休業に入るまで十分期間がありますから、もらえないという事は無いかと思います。毎月コンスタントに11日以上勤務していたらの話ですが。

で、ここからは私の意見ですが、もともとは退職する予定だったようですがその際は再就職はどうするつもりだったのですか?
また、かなり会社の都合で振り回されてますから、私としては育児休業中に求職活動をするなどして最大限育児休業を取得してもいいのではないかと思っています。また、すぐに退職するにしても会社都合でやってもらえるように交渉するくらいは罰は当たらないと思います。
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病めればそれまでです。


そこまでは育休給付金は受け取れます。

失業給付金は受給できます。
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