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今、2人目の育休中です。
二人目は一人目の育休中に授かったので、復帰せずそのまま産休育休に入りました。
今年で二人合わせて4年の育休が終了となるのですが、先日3人目の妊娠が発覚しました。

これには夫婦揃ってびっくりしてますが…

そこでなのですが、3人目の育休は手当が出ないと聞いたことがあります。
ネットで見てもいまいちわからず…

詳しい方教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (2件)

3人目以降の育児休業給付金


3人目以降の育児休業給付金についても、基本的に受給条件などに変わりはありません。「育休開始前の最大4年間の間に、賃金基礎日数が月に11日以上、12カ月以上あるかなしか。」計算すること
育休開始前の期間は4年前までしか遡れないので、3人目の育休が開始するタイミングによってはもらえない可能性もありますので、1人目や2人目の産休や育休がいつからいつまでだったのか、3人目以降の育休がいつから始まるのかなど、紙に書きだしてみるとより明確にすることで受給できるかわかるかと思います。
1人目から続けて3人目の育休に入る場合、育児休業給付金がもらえない場合もあることは条件により受給することができないこともあります。
受給要件として、月11日以上勤務している月が12か月以上あることが条件ですが、病気や傷病手当を受給した場合は4年前に遡及することで育児休業給付金を受給することが可能となります。
つまり、二人目の場合は、過去2年間に11日付き以上の勤務をしていることで受給できますが、三人目は、過去4年間まで遡及することで受給することができるということです。
また、二人目の受給中に、三人目を出産する場合に産前産後休を取得した時点で二人目の育児手当は終了となります。
4年前に遡及は、三人目の育児開始前の4年ですので、一人目のの育児開始前でないということを理解することです。
二人目の育児終了まじかで三人目の育児休業手当を受給条件が、4年前に遡及することは味噌ですので、実質一人目の2年間と二人目の受給期間を端して4年となることから条件とする4年は、一人または二人目の受給期間が計3年間受給したとすると、三人目の開始前1年の期間ということになることから受給できないこともあるということです。
育児休業手当を受給期間中は、雇用保険加入期間となりますので問題はありません。が、給与が支払われていないことがネックとなることです。
詳細について、ハローワークで問ことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます‼

上は2017/6〜産休で、育休開始が9月
下は2019/6〜産休で、育休開始が9月です。

その間は働いてはいません。

今回は
2021/6〜産休で、育休開始が9月になるはずです。
今回も復帰などはせず働いていません。

難しいですよね。。

お礼日時:2021/01/26 02:06

追伸ウミネコ104です。

no2
コメント欄拝見しました。
2017年6月産休、育児休9月 第1子
2019年6月産休、育児休9月 第2子
2021年6月産休、育児休9月 第3子
第3子の場合は、過去4年遡及しても、月足らずで不可能の可能性がありますが、ご主人の育児休は利用することができるかと思います。
第1子及び第2子の時にご主人が育児休を利用しているか不明ですが、あなたが育児休を継続し、職場に復帰をしていないことは事実ですので、育休は取れても無給扱いとなる可能性が高いですが、ハローワークで問いかけることです。
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