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長文になりますが、教えていただけますと幸いです。。

4月1日(実質は3日)から、一歳の子が保育園に通います。
一歳時点で保育園が決まらなかった為、育休は6ヶ月の延長をしていて5月の中旬頃まで期限があります。

保育園が決まっている為、復帰は4月中にしなくてはならないので、ならし保育のスケジュールも考慮して
会社の〆後の20日を復帰日にしようと考えていました。
(小さい会社なので、社長に相談したところ日程には問題ないとの回答は頂いています。自治体的には保育園入所した月に復帰でOKです)

その後、社長から連絡があり、労務管理事務所の方から
「保育園入所日が決まっているのであれば、入所日以降は給付金は出ない」というような事を言われたそうです。
(要は4/1入所であれば、復帰日を4/20にする場合、1日~20日までを欠勤扱いにするか有休を使って下さいとの事です)

育休の期限までは時間があったので、復帰日までは育休扱いで給付金も出ると思っていたのですが、普通は入所日以降は給付金が出ないものなのでしょうか??
または、会社によって違うものなのでしょうか??
会社で育休を取るのが私が初めての為、前例が無く…。
色々調べてはみたのですが、復帰日と入所日は関係なく、育休復帰日の前日分までは手当てが出る、というような情報も目にしました。

労務管理の方には直接問合せるつもりではいるのですが、知識として予め知っておきたく質問させて頂きました。
教えていただけますと幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

育児休業給付金の終了日は復帰日が基準になると思うんですが。



>労務管理事務所

って、労務事務を委託しているところですか?
まずはハローワークで確認されては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます!
労務管理事務所は、おっしゃる通り労務事務を委託している所になります。
念のためハローワークにも確認したところ、私のような場合だと入所日基準で給付金は切られてしまうとの事でした。
アドバイスも頂きありがとうございました!

お礼日時:2017/03/06 13:41

>普通は入所日以降は給付金が出ないものなのでしょうか??



雇用保険の育児休業給付ですよね。出ません。
もともと保育所に入所できないから受給を延長されたのであって、入所できれば延長の理由がなくなるので、受給資格を失います。
実際のところ、慣らし保育の間は出社は難しいのですが、そうなります。
うちの子どもも4月入所が決まり、職場の都合もあって育休終了をゴールデンウィーク明けにしたところ、4月以降は給付を打ち切られました。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!
詳しい説明をしていただき助かりました。
仕方ないとは思いつつも、厳しいものなのですね。
実際の体験も参考になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2017/03/06 13:46

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