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解雇されて辞表って書くのが普通なのですか?

A 回答 (16件中1~10件)

普通は会社側が「解雇理由証明書」を発行します。

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念のため。



質問者様の勤務に関してね良し悪しと、やめさせ方の間違いは、別やからね。

あくまでも、やめさせるにあたり、その対応は、ここに書かれている限りで言えば、全くナンセンス。
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腹立つなら、とりあえず電話だけでもしとき。



そしたら、労基の人が話聞いてくれる。

ハロワからの就職やったら、ハロワにもチクッとひと言「とんだブラックな会社でしたわ」とか。
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辞表出したら、自己都合退職の証拠になるやん………



労基に通報でしょ。
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この回答へのお礼

自ら辞めると言ったわけではなく向こうからいつまでと言われて今度はなんで辞表持ってこないのと怒られもうこなくていいと言われ…

通報ですか?

お礼日時:2017/07/30 01:32

不要だと思います。

ただし、認めは、必要かも、人事部が処理できないから。
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書かなくて良いのが辞表です。



辞表というのは、いわゆる退職願のことで、退職届ではありません。
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まあ、懲戒解雇という経歴を残したくないなら 辞表を書く


そうでなく 単なる人員整理等なら 書かないで 会社都合の退職とする。
なお、書くことにより 退職金等で イロを付けてくれる(勧奨退職)なら 書いてもいいかな
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相手が解雇通告なり辞令を出すものです。

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解雇されたならいりませんよ。


期日がすぐなら会社から必要書類と解雇予告手当をもらってサヨナラです。
仮に出すとしても、公務員や役員などでなければ辞表は出さないです。
普通の雇用者なら退職届ですね。

まずは解雇ならば会社から「解雇理由証明書」をもらってください。
労働基準法22条で「解雇理由証明書の交付義務」があります。
まずはこれをもらわないと話になりません。
労働基準法第20条1項より遅滞なく証明書を交付する義務がありますから。
次に離職票や健康保険の任意継続被保険者などの事務手続きです。
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解雇とはクビの言い渡しなので、辞表は不要で、会社から「解雇する」という事例が出ます。


しかし、いろいろ大変です。
会社は解雇理由を明確にしないと違法解雇になるので、本当はしたくない。
労働者は、退職金がもらえない、職歴の汚点である、など短所となる。

辞表を溶融された、と言うことは、解雇ではない、と言うことで、
会社、労働者双方に利点をもたらす、隠れ蓑、になります。
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