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過去の無車検運行は罪に問われますか?

車検が切れてから数日間、無車検のままで運転していました
車検が切れてから一ヶ月以内にネットで売却しました
売却相手が中々名義変更をしてくれなかった為に警察署へ相談に行き、車検が切れた日、車両を譲った日(相手が持っていった日)を伝えました

車検が切れた日から譲った日までは私の自宅の駐車場にありました

軽い気持ちで車検が切れた状態で乗ってしまっていたのが大間違いで、少しの間なら大丈夫、自賠責は一ヶ月先だし、と思っていた事を反省しています

警察に相談した事で、後から調べられて無車検運行で逮捕されてしまうのではないかと不安になりました

ご回答お願いしますm(_ _)m

A 回答 (4件)

別になにも起こりません。


実際、車検が切れてから車両を売却するひとはゴマンといます。
車検切れで運行した証拠(事故や違反を起こしたとか)でもない限り警察はいちいちそんな状況で捜査したりしません。
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車検切れであることを自覚して運転したってことは悪質ですけどね。


現行犯ではありませんから、大丈夫でしょう。
車検切れであることを知らずに運転する人も中にはいますので。
車検切れを知らずなら、「運転しちゃダメ」って注意みたいです。そこで、さらに運転して帰ったりしたら、違反ですからダメですけどね。
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現行犯じゃないから、大丈夫。

警察も、それほどヒマではないのです。
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車検切の車両を数日でも運転したのはいけないことだと自覚してください。


しかし警察は無車検の車が運転されている現場を現認した訳ではないので厳重注意を言われるくらいだと思います。
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