アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

前の市役所から
住民税・県民税賦変更決定書
県民税納税通知書

2点が同封されて送られてきました。

ずっと水商売にて確定申告もしておらず
親の扶養にいました。

H29年今年で親の扶養から抜け
国民健康保険を払っております。
そして、現在は無職です。
貯金を崩しながら、やりたい仕事の勉強中です。

今回、この納税分の確認した所
3年前に水商売をしていた時の税金の金額の
内訳が書かれておりました。市役所にて確認。

以前、水商売で半年間働いてた
お店での脱税が発覚している場所からでした。
退店して3ヶ月してから。
そして、新たな名前で今もお店をしています。

そこで、市役所の方に
脱税していた事だし証拠あるの?働いていないし。
覚えてないと回答しました。
強く反論して言ってみました。

そしたら、市役所の方は、このお店の会社に
連絡して確認してみますとの事。
連絡がきたら、責任者が不在で確認できてないので
また、かけて確認してみますとの事でした。

このケースの場合、脱税していた働いていた
店での税金を払うべきですか?
アドバイスお願い致します。
どうしたらいいのか、わかりません。
領収書も明細書もない事ですし。
確定申告もできません。←したくないです。。

質問者からの補足コメント

  • 今年の10月末までに納税と書かれてます。

      補足日時:2017/09/23 09:09
  • 親の扶養だった頃の課税
    住民税・県民税の課税
    H27年度前の部分を遡って
    請求してくる事がありえるのかが
    心配なところです。

      補足日時:2017/09/23 22:45

A 回答 (8件)

「親の扶養だった頃の課税


住民税・県民税の課税
H27年度前の部分を遡って
請求してくる事がありえるのかが
心配なところです。」
既に市役所では、H27年のあなたの所得額が38万円を超えているとして、住民税の課税をしてますよね。
ですから、あなたがH27年分の確定申告書を提出して、これが正しい所得ですとするわけです。
H27年のあなたの所得額が38万円をこえていると、あなたを扶養親族にすることができません。

もし母があなたを扶養親族にしてるとすると、遡って扶養親族を外すように指導が行くこともありますが、
それは既に住民税課税をしてきてる市が把握してる事実と同じになります。

母の税金の事を考えるとH27年の住民税課税を「そのまま払う」としても、結果は同じです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほどですね。
確定申告をしても
してなくても把握しているから
同じって事ですね。

親にも言わず
今年から、住民票も移し
国民健康保険も自分で払ってます。

お礼日時:2017/09/23 23:59

「課税は、されないと言う意見をうのみにしていいのでしょうか。


これ「住民税の課税は、されないと言う意見をうのみにしていいのでしょうか。」という意味でしょうか。

確定申告書に記す「所得額」によりますよ。
いくら貰っていくら経費でいくらが課税所得ですと申告書に記載します。

申告書作成時にアドバイスをしてくださる方と相談なさってください。
それか税理士にまかせるか。

どのような額で申告書を書かれるのかが不明な状態で
「課税はされません」と言い切ることは、さすがにできません。


年間103万円までなら給与収入なら、所得税は課税されません。
給与でしたら2か月程度で65万円もらえることはないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

親の扶養だった頃の
課税の部分です。


確定申告の部分の
所得額は、140万少しです。
税理の申告書で
少し減ると思いますが。

お礼日時:2017/09/23 22:40

「報酬3万で確定申告の書類書いてあげる」


確定申告書を書いてくれるというのなら、税理士以外が確定申告書を本人の代理で作成することは違法です。
それを承知で「あなたの確定申告書を作ってあげる」という事でしょうか。
無資格者でも慣れてる人なら確定申告書は作れますよ。
それにしても3万円は「税理士が請求する報酬」です。

「確定申告書を作るさいに、どれだけの収入があったかを証明する書類を作ってあげる」という意味でしょうか。これだと確定申告書を改めて作成しないとならないので、二度手間ですから、おそらくは「申告書を作ってあげる」のでしょうね。

あなたが作成するんだけど、私が横で見ててアドバイスをしてあげるってなら税理士法に違反しません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お言葉を間違えておりました。

申告書を作ってあげるでした。
申し訳ありません。。
わたしが作成しないとです。
確定申告は。
それに従って出した方が
いいとの事ですよね?
H27前の事まで
遡って来られたら嫌だなと
気にしておるばかりでした。
課税は、されないと言う意見を
うのみにしていいのでしょうか。

お礼日時:2017/09/23 21:55

「3年前に水商売をしていた時の税金の金額の内訳」とは、給与支払報告書のことでしょうか。



回答中に「税務署」を出してる記述がありますが、今のレベルでは無関係です。無視してください。混乱するだけです。

市役所に「なんらかの報告がされている」ので「3年前の収入に対しての住民税課税がされている」というわけですね。
さて、3年前とは、今H29年ですからH26年の収入の事を言われてますか。H27年の事を言われてますか。税金の話で「それがこんがらがる元」というのは意外と単純でして「何年前の税金」という表現ですと、今聞いたように26年だよね、いや27年のことかもしれないと「明確性」が無くなるんです。
平成何年分の収入に対しての住民税、と言われるようになさると良いです。

思うに課税通知を受け取った者からの抗議を受けて、先方に連絡をするだしないだと言い出してる点などは、しっかりしろよ、地方税職員と言いたくなります。

平成何年分の住民税の課税か不明ですが、以前からお伝えしてますように「確定申告書」を税務署に出しましょう。
「いくらもらっていて、いくら経費が出ていたかわからない」状態でもかまわないのです。
大体こんなぐらい、という数字で確定申告書を出すのです。

これに対して税務署が「うそこけ、おかしいだろ」と言い出して調査してくれたら儲けものです。
その結果には市役所税務課職員は「へへ~税務署様のお調べになったとおりでよろしいです」と住民税の計算をやり直すしかないからです。

実際に税務署員が「平成27年(もしかしたら28年かも。3年前という言い方では曖昧なんです)の申告について調査に来ました」としても「大体そんなもんでしたから」と答えたら、そのときの通帳を見せてくれとか言い出すのですが、90%以上の確率で「あなたが税務調査対象にはなりません」とお伝えします。
税務署って人員不足ですし、風俗してた人で確定申告してない人など、どえらい沢山いるのです。
その中で「サービス業」としてあなたが「こんなぐらいだった」と申告した内容に対して「違ってる、けしからん」として調査対象にするほど暇ではありません。
まず調査対象になどなりません。
それで住民税の課税が減れば儲けものです。

市当局が「こういう報告書が来てるから確定申告の内容とちがう」として別個調査して課税してくる可能性は「ないとはいえない」ですが、税務署が調査対象としないものを、市が「収入額が違う」として調査をするなんてしませんから。

風俗してた。
住所が変わった。
住民税の通知が過去分でくるが、前住所の市役所からくる。
内容に納得がいかない。
市担当者が「相手に連絡をしようとしても、連絡がつかない」というトロいことを納税者に教えるほどアホ。
課税する方と、課税される方がお互いにウダウダなので、何がどうなるのが一番良いかがわからない。
課税される方(質問者)は当然に税の専門家でないので、ネットで相談するにしても要領を得ない。
それに対して、無責任なウソ情報や説教してくる奴もいる。混乱の極み。
こんな状態ですね。


今から失礼な事を述べます。怒らないでくださいね。
何回かの質問とそれに対しての応答、お礼を読ませてもらって、ご質問者は「税に関する知識はほとんどない」「専門用語が出る話そのものを拒否する」傾向があると思います。
それがために「専門家なら、酷く簡単に処理してしまえる内容」がウダウダしてしまってる気がいたします。
11万円もの住民税をなぜ払わないとアカンのか、と税理士に相談しましょう。
こんなもの、税理士報酬5万円も出せば「はい、終わり」という事例です。

その方がよっぽど良いです。
運良く、このようなケースに対して「そういう困った人を救うのも税理士の仕事」と思ってる税理士に当たれば、相談聞いて、何年分かの申告書を作って提出して3万円でいいよって事も考えられます。
ご質問者は住所を変更してるので、対応する市役所が前の市役所という点で、これもウダウダに加速を加えてます。
その点も税理士なら「ああ、そう」で終わりですから。


おまけ
回答中一番まともなのはNO1様。
しかし脱税の調査をし「社内の帳簿をもとに売上、人件費、その他費用を」把握する事って、税務署が行います。市役所が独自で所得調査するなんて、ありえませんから。調査をしたのが税務署ならば、税務署から質問者に「確定申告をしてくれ」と連絡が来ます。それがなくて、住民税の通知が来るというのは、給与支払報告書が提出されている状態だけです。
「負けた場合11月1日以降の分は追徴課税といって、さらに税金の額がうわのせされます。」なんて書かなえれば「おう、まともな回答がついてる」と思われるのに。
なぜ11月1日が出てくるのかが全く不明です。延滞金が付くってことでしょうかね。延滞金は追徴課税とは言わないです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

hata79様
住民税・県民税賦決定書
この書類の【雑】って部分に
金額が書いてあります。
H27年の事での納税書です。
市役所にて方に確認しました。

そして、働いていた店に
連絡したら経理の方が
報酬3万で確定申告の書類
書いてあげると言われました。
いくら納付されてくると。

今まで確定申告した事もなく
親の扶養だった部分を
出した事により、後で私に
課税される事あるか聞いたら
経理の方は、される事は
ほぼ無いと言われております。

こちらで頼んでいいものかなと
思っておりますが。

確定申告しないで
都度払いにて支払いしていく
どっちにしたらいいのかなと。

確定申告しても
しなくても払わないと
いけないと分かっておりますが。

お礼日時:2017/09/23 21:35

あなた自身も、脱税していたのです。



税法は強行法規とも呼ばれ、支払わなければある日突然差押えが出来る法律なのですよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

都度払いで、頑張って
返済したいと思いました。

お礼日時:2017/09/23 10:07

何を反論しているの ?


だから、市役所だけでなく税務署からも差し押さえが来るのを待てば良いって。
預金がなければ着ぐるみはがされるのを覚悟しておきなさい。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

そうなんですね。
よく分かりました…
ありがとうございます。
税務署からも来るのですね。

お礼日時:2017/09/23 09:59

>ずっと水商売にて確定申告もしておらず…



水商売はサラリーマン (ウーマン) ではなく、年末調整がありませんので確定申告をしなければいけません。

>親の扶養にいました…

住民税が発生するほどの所得があったのに親が扶養控除を受けていたのなら、親も脱税をおかしていたことになります。
親もその年の分の確定申告をして追納しないといけません。

>脱税していた事だし証拠あるの?働いていないし。…

「盗っ人猛々しい」とは、あなたのような人のことを言うのです。

>このケースの場合、脱税していた働いていた店での税金を払うべきですか…

聞くまでのことではありません。
納税しなければそのうちに財産を差し押さえられます。

>領収書も明細書もない事ですし…

確定申告にそんなもの必要ありません。
自分でメモした「お小遣い帳」、「家計簿」があればじゅうぶんです。

>確定申告もできません。←したくないです…

では、銀行預金が差し押さえられのを待ちましょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

確定申告をするのにあたり
メモしたもの、源泉もありませんし
出来ないです。

納税は、しようと思いました。
都度払いでもいいかなと。
無職ですから。貯金で暮らし
銀行預金には、お金
入ってないです。

お礼日時:2017/09/23 09:46

お店が脱税していて、それが発覚したということは、


誰にどのくらい給料を支払ったのかを税務署が調べたということです。

脱税するためには、費用をたくさん使ったことにして、
その会社の利益を少なくするようにしなければなりません。

ですのでその状況を具体的に調べるために、
社内の帳簿をもとに売上、人件費、その他費用を調査します。

人件費を調べてみると、どの人にいくら支払ったのかまでわかるので、
ついでに住民税も請求となったのでしょう。

争ってもいいと思いますが、
負けた場合11月1日以降の分は追徴課税といって、
さらに税金の額がうわのせされます。

どちらがお得か考えて対応してみてください。

確定申告の必要はありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

税務署が調べたのですか。
お店側が脱税発覚後に
提出したのかと思ってました。
その店の経理の方から
連絡が来ました。
確定申告しなと。
必要経費を書いてあげれるしと
そこが納付されたとしても。
元に確定しております
市民税と県民税は
変わらずでしょうか?

確定申告をするに当たり
メリット・デメリット
ありますかね?

ずっと今まで親の扶養で
いたのが確定申告して
滞納のような形で来たら
困るなとか思っておりまして。
どうなんでしょうか?
今まで確定申告してなくて
したら分かる事は、ありますか?

そのまま無職なので
都度払いで頑張って
支払うのがいいかなと。。

お礼日時:2017/09/23 09:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!