
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.9 にあるように、「受験上の配慮を必要とする方」が、その内容を書く欄ですから、「特記事項」(特に書いておくべきこと)がなければ書く必要はありません。
あらかじめ断っておかなければ「入場できない」「入場が禁止される」ような事情があったり、「不正」「カンニング」などと誤解されそうなこと、周囲の受験生に迷惑がかかりそうなことがあれば、書いておいた方がよいでしょう。必要に応じて、特別な措置や個室での受験などの便宜を図ってもらえるのでしょうね。ただし、何か書いたら、そのままではなく「人事秘書課」まで連絡しないといけません。
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