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アメリカでのビザ申請が
切れて(例えば2月末に切れて
3月末迄滞在)も
まだアメリカに滞在為ていたら
不法滞在に成りますよね、
その場合どれ位の日数滞在
為ていたら成りますか?
アメリカ領事館に聞いても
英語なのでサッパリと解りません。

宜しく御願い為ます。

A 回答 (3件)

>ビザ申請が切れて


これは、「申請して取得したビザの滞在期限が切れて」という意味でしょうか?
でしたら、滞在期限が切れた翌日からが不法滞在になります。
あなたのパスポートにビザが添付されていますが、そこのexpiration dateの下の日付があなたがアメリカに合法的に滞在できる最終日です。ですからこの日付が仮に28Feb2018(2018年2月28日)となっていて、翌日3月1日にまだアメリカにいたらその時点ですでに不法滞在です。

ただし、アメリカにいる間にビザステータスの変更を申請している場合(例えばHビザで働いていた人がF-1ビザにステータスを変更する申請をする)では、申請前に有効なビザが申請中に切れたとしても申請結果が出るまでは不法滞在になりません。ただし、これはすべてのビザが対象ではありません。

既回答者に対するお礼について補足すると
>普通のパスポートとは別に有ってアメリカ国内で観光目的はパスポートで大丈夫と思ってました。
パスポートとは、それを発行した国の政府が自国民の外国への渡航に際し、身分を証明するものであり、それをもっているからといって、アメリカ国内で好きに滞在できるわけではないのです。
アメリカに滞在するには滞在するための目的にみあったビザが必要なのです。日本のパスポートを持っていても入国、滞在、出国の最終許可を与えるのはあくまでアメリカです。ですからパスポートをもっていても入国拒否というケースもあるわけです。
観光の場合も、ビザ免除で入れる場合もあれば、観光ビザを取得しなくてはいけない場合もあります。ですから、ビザとパスポートはわけて考える必要があります。
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この回答へのお礼

助かりました

〉ビザとパスポートはわけて考える必要があります。
なる程です、
同じ物と思ってました。

ありがとう御座いました。

お礼日時:2018/06/10 14:38

期限日の翌日から不法滞在です。


ビザに限らずパスポートでも運転免許でも期限設定があるものは期限日いっぱいでその機能を失います。そういうものです。

参考まで。
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この回答へのお礼

Thank you

そもそもビザ申請がどういう物か
がよく解っておらず
申し訳ないです、

普通のパスポートとは
別に有ってアメリカ国内で
観光目的はパスポートで大丈夫と
思ってました、

ので本来の目的が終わっても
観光名目で滞在為ても
良いと思ってました。


ありがとう御座いました。

お礼日時:2018/06/07 12:33

1日

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この回答へのお礼

Thank you

1日、

ありがとう御座いました。

お礼日時:2018/06/07 12:27

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