それまで週2日勤務だったのですが、4月から契約状況が変わり、社会保険加入の要件を満たしてしまったので(1日7時間週3日間勤務、残業抜きで月88000円以上の給与)、勤務先の社会保険(私学共済)に入ることになりました。その際、「150万くらい働かないと130万までに抑えて扶養のままにいる方が得になってしまうのですが、私にそれだけ払ってもいいと思っておられますか?」と、上司(大学教授)に確認したら、「週3日来てくれるならいいよ」ということだったので、勤務先の社会保険に入りました。もし、不可という答えだったら、勤務時間を時短にして要件から外れるようにするつもりでした。
ところが、上司が突然、「人件費減らしたいから、残業つけないで。」と言い出しました。試験研究費が足りなくなりそうだからだそうです。彼のいうような勤務になると(今までも残業した分を全部つけさせてもらえず、かなりサービスの労働していましたが)、ちょうど、130万を超えたぐらいの年収になりそうで、社会保険は払わなければならないわ、踏んだり蹴ったりのことになりそうなので、契約自体を変更して勤務先の社会保険から抜け、今年の年収を130万までになるように勤務を調整し、夫の社会保険に扶養に戻りたいと考えているのですが、勤務先の社会保険を抜けても、すぐに夫の社会保険に入れないような気がします。直近3ヶ月の給与が108333円を超えているからです。
こういう場合、どうしたらいいのでしょうか。あと3ヶ月、勤務先の社会保険に加入したまま、108333円以下の給与実績を作ってからでないと、夫の社会保険の扶養家族に入れないのでしょうか。それとも、実績を作っても扶養家族と認められないのでしょうか?
一刻も早く、夫の社会保険の扶養家族になるにはどうしたらいいのでしょうか。
直近3ヶ月の給与の平均は13万円です。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
回答者より、質問者の方が詳しいぐらい
ですね。A^^;)
扶養の条件よりも、それ以前の課題が
あります。私学共済ということなら、
★社会保険の加入条件の方が、先に
★引っかかってしまいます。
下記URLの後半の
5.留意事項ようになっています。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/05 …
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
以上の条件を全て満たす場合、
社会保険に加入することになります。
さらに昨年4月に改正があり、
⑭を満たさなくても、
⑯労使合意で申出のあった法人
⑰地方公共団体に属する事業所★
ならば、他の条件を満たすと、
社会保険加入となります。
私学共済ということなら、
⑰★の規程で、今の雇用契約が、
社会保険に加入条件を満たしている
状態でしょう。
ですので、まずこの条件をどこかで
崩さないとだめなのです。A^^;)
★例えば週2日勤務に戻すとかです。
その上で、
ご主人の健保が、ご質問の扶養条件を
何をもって認定するかになります。
結構、道は険しそうです。(ToT)
例えば、
じゃあ、直近の給与明細の提示で
判断します。
と言われたら、しばらくは難しいです。
勤務先に今後の収入見込証明書を
記載してもらえ。
とか、
雇用契約書のコピーを提出
というなら、あなたの上司が、
先の雇用契約に戻すことに同意し、
8.8万未満の月収見込と書いて
押印してもらえば、扶養認定が
とおる可能性は高いです。
このあたりは、実際に上司が、
雇用契約の見直しと勤務時間等の
制約に同意してくれるかも難関と
なるでしょうし、収入自体もかなり
下がってしまうことも懸念されます。
ということで、課題をまとめると、
①雇用契約の見直しが可能か?
10万でなく、8.8万未満とか、
週20時間未満といったところまで
いけて、社会保険から脱退できるか?
そうした見通しを立てたうえで。
②ご主人が、会社へ相談し、
今年後半から妻の勤務時間が削減
されているのだが、扶養認定で、
どういった証明が必要か訊く。
さらに念押しで、
雇用契約書や給与見込証明等で、
扶養認定可能か?確認する。
ということだと思います。
こういった『ココロヅモリ』で
具体的に相談しないと、月13万
だからダメ。この調子だと130万
以上だからダメといった短絡的な
判断をされかねないわけです。
ご主人の加入している健保のサイト
などもよくご確認下さい。
健闘を祈ります。
No.1
- 回答日時:
>今年の年収を130万までになるように勤務を調整し、夫の社会保険に…
社保は税金のように暦の 1~12月でくくるのではありません。
任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万以内かどうかを見るのが基本です。
>直近3ヶ月の給与の平均は13万円です…
だからそうではなく、今月からの1年間でどうなりそうかという問題。
今月からの 1年間がだめなら来月からの 1年間、それもだめなら再来月からの 1年間を見ます。
ただ、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
よその会社がこういうケースで認められてからと言って、夫の会社がだめと言ったらだめなのです。
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