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質問です。
1,レンタルしたCDをmp3にする
2,レンタルして作ったmp3をICQなどを用いて友達にあげる(友達は同一地域で親しい)
3、「2」で友達はネット上で会ったこともない人の場合
3,レンタルしたCDをCDRに焼く
4,レンタルしたCDRのコピーを友達にあげる(無料で)
5、「4」で有料であげる場合
6、そのCDRのコピーを友達がさらに別の友達にコピーする
7,ネット上のサイトでmp3(拡張子工作(?)をしているもの)を落とす
8,「7」をICQなどでもらう(親しい関係の人)
9,「8」のネット上での知り合いの場合

どこからが違法なのでしょうか??

A 回答 (5件)

質問のいくつかは、JASRACのサイトのこのFAQ集


http://www.jasrac.or.jp/jhp/faqf.htm
の「その他」のQ4、Q6あたりが参考になると思います。

(ちなみにMP3とMDは類似の技術(どちらも音声圧縮技術)ですので、ネット上での配布などを別とすれば基本的に同様の解釈がなされると思います)

個人での録音はOK。それを複数の人と楽しむ場合(友人への譲渡、ネット上での配布など)は、許諾が必要、というのが基本なのでしょう。

CD-RでのCDのコピーは、著作権料が含まれている音楽CD専用のCD-R(と専用ディスク)なら問題ないでしょうが、それ以外は微妙かもしれませんね。(Q6などを見ると、実質的に個人レベルでは取り締まりようがないから、というのは案外大きいのかもしれませんが)
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「3」が2つあるのと「、」と「,」が…



それはさておき、
1・3,は、事実上みんながやっていて、
既成事実として世間から黙認されていると考えてよいと思います。
なぜなら、新譜を一泊二日で借りて楽しめるわけが無いため。
また、レンタルはきちんと承認を受けているし、
一つのビジネスとして成立しているなど。

7は実は違法ではないかもね。
日本では公衆送信権について規定がありますが、
受信する方に関しては罰則が規定されていません。
(間違ってたら誰か訂正してください)
ただ、犯罪行為を助長したりするわけですから
できるかぎりやめた方がいいでしょう。
拡張子工作の有無は関係ありませんが、
送信側は違法でしょう。

その他は、キケンです。
また、有料でしかも組織的にやったりすれば…
わかりますよね?つかまりますよー、そのうち。
日本の警察はまだまだこの手のにはあまいけど。

ただ、日本の現状では個人間のやりとり
(特に4や6のようにネットを介さない場合)は、
日常行為ではないでしょうか?善悪別として。

違法→即逮捕というわけではないですが、(例:万引)
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no_nakaさんへ


(質問されている状況では、全部違法ですので決してしないほうが良いでしょう。)

レンタルCDをmp3にしても、CDRのコピーをしても全く問題ないのではないでしょうか?個人で楽しむためなので全く問題ないと思います。どうでしょうか?
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必ず守られなければならない大前提として、複製とその私的使用はオリジナルの所有者のみに許された権利ということです。

質問されている状況では、全部違法ですので決してしないほうが良いでしょう。ただ7番の場合、試聴用など著作権フリーの物ならもちろん、どれだけ落としてもかまいませんよ。
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直接回答になってませんが、MP3などデジタル機器による複製はについては、以下のページが参考になります。



・ネットワーク音楽著作権普及・啓発プロジェクト
http://www.music-copyright.gr.jp/casestudy/us.html

 私的使用については、以下の条件を満たせば著作権の侵害になりません。

1.個人的に又は家庭内、その他限定された少数のグループ内で楽しむ場合

2.公衆(特定、不特定にかかわらず多数の者)が使用することを目的として設置されている複製機器を使って複製する場合以外(=家庭内にあるか自分の持っている複製機器)
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