激凹みから立ち直る方法

会社の月の休みは毎週土日と祝日休みで 平均労働日数20日なのですけど 例えば土曜日に仕事でても 月の労働日数22日超えしないともらえないらしいのですけど これって普通ですか?

A 回答 (1件)

それは労働基準法の時間を基準に考えればいい。

1日8時間を越えない。1日8時間を越える場合でも週では40時間を越えないこと。とありますから、その月に祝日、休日がない土日のみの月は、22日で考えますね。30日又は31日から土日分8日をひくと22ですから。祝日等がある月はそこから更に祝日分を引けば、本来仕事をすべき就労日数が出ますね。だから、基準が必ず22ではなくて、20日の月や18日の月もあるわけです。
したがって、その月の就労日数を越えた分だけ残業手当(会社等で呼び方は色々なものがあるかもしれませんがいわゆる超過時間手当)はでないと違法です。雇用関係は雇用主が圧倒的に強いので、労働者が搾取されないために労働基準法や労働基準監督署があります。
まあ、だから会社の規則がどうあろうと労働基準法を準拠しない会社の規則は無効ですので、労働組合を通じて会社に質問もしくは、改善を要求する。又は、個人で労基署に訴える等すれば、違法なので動きはあると思いますよ。
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