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お世話になります。

録画したテレビ番組(著作権保護期間内でアップロードの許可無し)を自分だけ視聴する目的でSNS動画共有サイトにアップロードする行為は著作権侵害になりますか?
番組は公衆送信せず、アップロードした者だけが視聴出来る場合は私的利用の範囲で合法でしょうか。

ご回答宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ご回答有難う御座います。

    やはりアップロード自体が違反でありますよね。
    アップロードが違反である為、私的利用は当てはまらない、という解釈しているのですが、また別の話になりますでしょうか?

    質問に質問を重ねてしまい申し訳ありません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/08 19:28
  • ご回答有難う御座います。

    私も幾つか著作権に関わる記事やブログ、公式サイト等など拝見は致しましたが、どれも動画が公衆送信権(公開、配信)についての違反アップロードが多く、非公開においての明確な記述が見つけられませんでした。

    送信可能化権のインターネットでアクセス可能にすることは、非公開の場合も適応されものでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/08 19:42

A 回答 (2件)

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ご自身で書いて気が付かないと


著作権保護期間内でアップロードの許可無し

SNS動画共有サイトにアップロードする

=アップロードが違反です。
この回答への補足あり
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