
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
随時改定(月変)の手順・流れをまとめてみると、次のようになります。
最初からこのように述べるべきだったかと思います。
にもかかわらず、ややこしい書き方をしてしまい、私も混乱して誤った情報を与えてしまいました。
たいへん申し訳ありません。おわびします。
今後このようなことがないよう、十分に気をつける所存です。
━━━━━━━━━━
● 随時改定(月変)の手順と流れ
1. 固定的賃金の変動(昇給・降給 等)が生じた月を「変動月」として下さい
2. 固定的賃金の変動の方向(↑・↓)を、変動月以前と比較して下さい
3. 非固定的賃金の変動の方向(↑・↓)を、変動月以前と比較して下さい
4. 変動月以降3か月の報酬の平均額を、標準報酬月額に置き換えて下さい
5. 4で、それまでと2等級以上の差が生じたか否か、方向も確認して下さい
6. 以下のいずれかに該当していないかを確認して下さい
(ア) 固定的賃金:↑、非固定的賃金:↓、2等級以上の差:↓
(イ) 固定的賃金:↓、非固定的賃金:↑、2等級以上の差:↑
7. 6の(ア)または(イ)に該当せず以下のいずれかを満たすときには、随時改定(月変)を行なって下さい
(A) 固定的賃金:↑、2等級以上の差:↑
(B) 固定的賃金:↓、2等級以上の差:↓
━━━━━━━━━━
以下、余談です。
仕事上、給与計算や傷病手当金にも精通してはいるつもりですが、最も得意にしているのは障害年金に関することです。
ただ、お恥ずかしいことに、私にもまだまだ誤認や理解不足がありますよ。
とはいえ、正しい回答だけを言えば良いのに、意地悪く私の力不足を執拗・ねちねちと毎度毎度突いてくる回答者の方がいらして、その性格の悪さにはつねづね憤慨してしまいますけれどもね‥‥。
kurikuri_maroon様 いえ、とても丁寧に教えていただき本当に感謝しております。なんとなくふわっといていたイメージがしっかりとかたまってきたような感じです。優しく教えていただけて嬉しいです。ありがとうございます。内容をいまいちどしっかりと読ませていただきます。
No.4
- 回答日時:
たいへん申し訳ありません。
いままでの私の解釈に、見落とし・誤認があったようです。
1円未満の端数は切り捨てて計算します。
変動月以降の第4支給回から第6支給回までの報酬の平均額は 333,153 円。
標準報酬月額は 340千円で、それまでの 300千円と比較すると 2等級以上の差が生じます(330千円 という等級は存在しないはずですが?)。
このとき、比較するのは、変動月以降の「固定的賃金の変動の方向と、報酬平均額の変動の方向とが、一致するかどうか」です。
結果から言いますと、「非固定的賃金には、変動月前と比較すると減った月がある」が「固定的賃金の変動の方向と報酬平均額の変動の方向とが一致」しています。
ということで、この例では、実は「随時改定の対象」となります。
回答 No.3 でご指摘があるとおりです。
つまり、以下の「随時改定の対象にならない場合」には該当しません。
ア.以下のすべてを満たすとき
・ 固定的賃金が上がった
・ 非固定的賃金は下がった
・ 報酬平均額による標準報酬月額が、それまでより2等級以上下がった
イ.以下のすべてを満たすとき
・ 固定的賃金が下がった
・ 非固定的賃金が上がった
・ 報酬平均額による標準報酬月額が、それまでより2等級以上上がった
私は、アに該当すると誤認してしまっていました。
しかしながら「報酬平均額による標準報酬月額が、それまでより2等級以上下がった」のではなく「上がった」のですから、アには該当しないのです。
詳細は、以下の事例集(日本年金機構 公式)にも記されています。
PDFファイルです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
私は質問する側ですが意地悪な言い方をしてこられる方っておられますね。。なんでそんな言い方しかできないのだろうと思います。暇つぶしにマウントとってストレス発散しているだけなんでしょうね…
No.3
- 回答日時:
随時改定の要件はこちらです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
これによれば固定的賃金の変動があり、
変動後3か月の平均による標準報酬月額相当額に2等級以上の差があり、
報酬月額変動方向と固定的賃金の変動方向が逆になっていないため
随時改定の対象になると思います。
間違いがあるとあなただけの問題では済みませんので、
不安であれば上司や社労士、年金事務所などに確認してください。
ありがとうございます。すごく詳しい人が退職してしまい上司もあまり詳しくなく、顧問社労士はいるんですが、質問がし辛い環境です。最終的にわからないことは自分だけの判断では決めませんが、勉強のためにこちらのサイトで質問しております。
No.2
- 回答日時:
あ! ごめんなさい。
以下の箇所を訂正します。たいへん失礼しました。
【 誤 】
▲ 第4支給回 66,300円(第3支給回と比較すると「DOWN」)
▲ 第5支給回 84,100円(第4支給回と比較すると「UP」)
▲ 第6支給回 88,500円(第5支給回と比較すると「UP」)
【 正 】
▲ 第4支給回 66,300円(第3支給回と比較すると「DOWN」)
▲ 第5支給回 84,100円(第"3"支給回と比較すると「UP」)
▲ 第6支給回 88,500円(第"3"支給回と比較すると「UP」)
回答としては、変わりありません。
随時改定(月変)の対象とはなりません。
kurikuri_maroon様
ありがとうざいます。もし、第4回の非固定的賃金が73,400円を1円でも上回っていたら対象となるということで合っていますでしょうか?
ちなみにkurikuri_maroonさんは、給与計算や傷病手当にもお詳しいのですか?
No.1
- 回答日時:
まず最初に、固定的賃金と非固定的賃金とに分けましょう。
以下の概念をよく理解して下さい。
○ 固定的賃金
各支給回で「支給額や支給率が決まっているもの」を言います。
(例)本俸、基本給、役付手当、家族手当、扶養手当、住宅手当、通勤手当
など
○ 非固定的賃金
各支給回で「実績に応じて支給されるもの」を言います。
(例)超過勤務手当、深夜勤務手当、残業手当、宿日直手当、夜勤手当など
以上のことを踏まえた上で、添付された表を見てみます。
特殊手当(福祉施設などでよく支給される特殊業務手当?)は、おそらくは実績によって支給される性質のものだと思われるので、今回は非固定的賃金として取扱うものとします(相違していましたら、適宜修正して下さい)。
すると、少なくとも、次のように分類されてくると思います。
● 固定的賃金
本俸、扶養手当、通勤手当
● 非固定的賃金
超過手当、残業手当、深夜手当、夜勤手当 1、夜勤手当 2、特殊手当
第3支給回 → 第4支給回 となったときに、本俸が「UP」していますね。
扶養手当と通勤手当には変わりありませんが、第4支給回以降は、いずれもそれまでの支給回とくらべて固定的賃金全体がUPしています。
つまり、第4支給回以降(変動月以降)、賃金変動の方向がいずれの支給回でも「UP」です。
それでは、第4支給回以降の非固定的賃金は?
まず、第4支給回以降のそれぞれの支給回の非固定的賃金の合計額を出してみましょう(第3支給回は計 73,400円)。
次のとおりとなります。
▲ 第4支給回 66,300円(第3支給回と比較すると「DOWN」)
▲ 第5支給回 84,100円(第4支給回と比較すると「UP」)
▲ 第6支給回 88,500円(第5支給回と比較すると「UP」)
固定的賃金の変動の方向は変動月前とくらべて「UP」となっていますが、非固定的賃金では「DOWN」の月がありますよね(=変動月以降引き続く3か月のいずれもが「UP」となっているかというと、そうではない)。
さあ、ここで、前回のQ&Aを振り返って下さい。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12451759.html の 回答 No.4 です。
以下のような場合は随時改定(月変)を行なえない、とお答えしましたね。
A.固定的賃金は上がったが、残業手当などの非固定的賃金が下がり、結果として2等級以上の差が生じた
B.固定的賃金は下がったが、残業手当などの非固定的賃金が上がり、結果として2等級以上の差が生じた
当事例の場合には、上記Aに該当します。
つまり、随時改定(月変)の対象にはならない、というのが答えです。
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