随時改定•月変について教えて下さい。
以下の事例はあるサイトより抜粋しています↓
事例1はわかるんですが、事例2はなぜ月変にならないのですか?
(事例1)
現標準報酬月額200
4月に基本給20万円から21万円に昇給
4月支給給与 基本給21万円
5月支給給与 基本給21万円+残業代3万円
6月支給給与 基本給21万円+残業代5万円
支給された場合
3つのSTEPで確認してみましょう。
<STEP1>
固定的賃金変動を確認。基本給が上がった。
<STEP2>
3か月総額を3で割る。
71万円÷3=23.6万円
<STEP3>
標準報酬月額表に当てはめ比較
23.6万円=新標準報酬月額240
新標準報酬月額240 現標準報酬月額200
2等級の差が生じ「上げ上げ」
このケースだと月額変更に該当します。
7月分の社会保険料より変更です。
(事例2)
現標準報酬月額300
4月に役職手当2万円が外された。
4月支給給与 基本給28万円+残業代3万円
5月支給給与 基本給28万円+残業代7万円
6月支給給与 基本給28万円+残業代5万円
こちらも3つのSTEPで確認してみましょう。
<STEP1>
固定的賃金変動を確認。役職手当が外され給与が下がった。
<STEP2>
3か月総額を3で割る。
99万円÷3=33万
<STEP3>
標準報酬月額表に当てはめ比較
33万=新標準報酬月額340
新標準報酬月額340 現標準報酬月額300
2等級の差が生じた。
しかし役職手当が外れて給与が下がったが、残業代が多かったため、標準報酬月額は2等級上がった。
このケースは2等級以上差が生じても月額変更には該当しません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 残業代などの非固定的賃金が下がった、という場合の残業代の変動というのはどこと比べたらいいのですか?
残業代など(超過勤務、休日勤務、深夜勤務などによる)を算出するときの「割増賃金の計算方法」はご承知ですよね?
これらは、そもそも基本給といった「固定的賃金」から導かれる割増賃金の単価に、その残業時間などを掛け合わせますよね?
ということは、変動が生じた月以降を見てゆくわけですから、基本的には元となる「固定的賃金」は変わらないことから、結果として、ただ単純に、同じ目的のもの同士(例えば、残業ならば残業、休日勤ならば休日勤といったように)をまとめて考えてみると、各月について、その同じ目的のもの毎に小計額および総額を比較してゆけば良い、ということが言えます。
要は、その変動の幅が微々たる額であったとしても、上記の理由(変動月の後、固定的賃金は変わっていない)から、掛け合わせた残業時間などに変化があったからこそ、額も動くわけですよね?
ですから、そういった変動の事実(非固定的賃金の変動の事実)をちゃんと見てゆくしかないんです。微々たる変動であっても。
極言すれば、微々たる変動にも目を光らせる、とでも言えば良いでしょう。
むずかしく考えすぎるよりもありのままを受け入れるしかない、とも言えるかもしれませんね。
No.5
- 回答日時:
固定的賃金が減額となった際に、随時改定の計算を行った結果
増額となる場合は増額改定はしないことになっています。
逆も同じです。
これは固定的賃金の変動が無く残業が増減した場合との均衡を保つための制度です。
No.3
- 回答日時:
随時改定(月変)は「以下の3つの条件をすべて満たすとき」でなければ、行なうことはできません。
1.昇給や降給などによって、固定的賃金(基本給など)に変動が生じた
2.変動が生じた月から起算した3か月間に支給された「残業手当などの非固定的賃金をも含めた報酬の額」を平均した上で標準報酬月額の等級を見たときに、その等級が、それまでの標準報酬月額の等級とくらべて2等級以上の差が生じた
3.変動が生じた月から起算した3か月について、その3か月のいずれも、支払基礎日数が17日以上(常用従業員数501人以上の特定適用事業所に勤務する短時間労働者であるときは11日以上)であった
また、上記の前提の下、次のような場合にも、随時改定を行なえません。
A.固定的賃金は上がったが、残業手当などの非固定的賃金が下がり、結果として2等級以上の差が生じた
B.固定的賃金は下がったが、残業手当などの非固定的賃金が上がり、結果として2等級以上の差が生じた
つまり、「固定的賃金の変動の方向と非固定的賃金の変動の方向とが同一の方向であるとき」に限って、随時改定を行なえます。
残念ながら、このことを見落とした誤った随時改定が行なわれるケースが散見されます。
事例1は、双方の変動の方向が同一で、随時改定の3条件を満たしていますので、随時改定(月変)に該当します。
4月が「(固定的賃金の)変動が生じた月」であるわけですから、4月から起算して4か月目に当たる月、つまりは、7月分から新しい標準報酬月額による保険料が適用されます(原則、翌月支払の報酬から当月分を控除するので、8月支払の報酬から新保険料を適用する。)。
一方、事例2では、双方の変動の方向が一致していません。
このようなときは、既に述べたように、随時改定は行なえないのです。
参考URL:
・ https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
・ https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
ありがとうございます。固定的賃金が上がり、残業代などの非固定的賃金が下がった、という場合の残業代の変動というのはどこと比べたらいいのですか?
毎月3万くらい残業してたけど全くしなくなったとかならわかりやすいですが、微々たる変動だとどのように計算するのでしょう?
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