
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
個人情報の法律の対象は取扱事業者なので、可能性があるのは名誉棄損になります。
名誉棄損が成立するためには、公然性と、事実の摘示という要件があります。事実の摘示は要件を満たしていますが、公然性に関しては状況によりけりな部分はあります。公然性とは、不特定または多数の人が知り得る状態になっていることが条件です。一部の知り合いだけに伝わっただけであれば、要件を満たしません。また、漏れた情報が犯罪に関することなどの場合は、公共性、公益性の観点から反論されることになる可能性は高いです。
民事的には、損害賠償を起こす権利はあります。名誉棄損が成り立つのであれば、損害賠償も勝てる見込みは高いです。成り立たない場合には(民事だけ勝訴したケースがないとは言いませんが)、難しいとは思います。
No.3
- 回答日時:
その時の状況をケースバイケースで判断することになるでしょうが、
そもそも会社から解雇されるような写真を、自ら公開することの是非を問われるでしょうね。つまりあなたが自分の意志で、たとえ友人だけとはいえ、不特定多数に写真を見せてるわけですから、あなた自身の責任や覚悟がどうだったのかが重要になります。
これが夫婦や恋人などの間だけで共有する「秘密」であって、それを一方的に信頼を裏切って他の人間に秘密をばらしたというなら、損害を償うよう請求は出来るかもしれません。
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