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NHKの受信契約・受信料の支払いについて、私は現在、アパートに住んでおり、引越し祝いにもらったテレビはありますが、NHKは勿論、その他の局の番組も全く見ません。
この場合、私に契約の義務と受信料の支払い義務はないのでしょうか。
ちなみに、アパートの保証人である父親の住む実家では受信料を支払っているようです。

A 回答 (3件)

どうゆう訳か知りませんが、引っ越し先へNHKの徴収員と称する者が契約と受信料の支払い請求に来ます。

この方は、債権回収のプロで飴と鞭で話しかけてきます。たじろいではいけません、堂々と家にテレビはありません、と
答えます。裁判沙汰にするから と捨て台詞をはいて帰りますが、心配いりません。
テレビはどこからも見えないところに置いてイヤホンで聞きます。
3年前に最高裁で差し戻しの判決が出たのですが、マスコミや一部の弁護士
はNHKの全面勝訴と報じましたが、上告していたのはNHKでした。高裁の
判決は契約後の視聴料を全額支払え、契約はNHKが申し出た時期ではなく
契約の成立した時期である。でした。NHKが不満だったのは「契約はNHKが申し出た時期ではなく契約の成立した時期である」の点です。それで、上告
したのですが差し戻されたのです。
貴方に契約の義務が生じるのは、NHKが受信機の所有を証明してからです。
NHK関係者立会いの下、これは受信機ですね、と同意しない限り契約は成立
しません。強引に押し入って、受信機を見つけても、違法な行為で見つけた
証拠は証拠になりません。
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>この場合、私に契約の義務と受信料の支払い義務は



見ているか否かに関わらず
「見られる状態にあるテレビ受像機を所有している」と
契約を結ぶ義務があります。法律で決まっています。

契約を結ぶとその契約内容に従って受信料を払う義務が生じます。
逆に言うと、契約を結ばない限りは支払い義務はありません。


アンテナ線を外してる、とかは「見られない理由」として認められないそうです。「繋げば見られるでしょ」とかで。

とはいえ、契約を結ぶには双方の同意が必要です。
「見てないのに」とか「高額すぎるから」などの理由で同意できない、
なら受信契約書にハンコ押すなどしてはいけません。

法律とは言え今のところ罰則規定もないのでそれ以上は何も起こりません。
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アパートにアンテナと各部屋につなぐケーブルコンセントがあればテレビと繋がなくても受信契約の義務があります。

見る見ないは契約とは関係ありません。契約すれば視聴料支払いの義務が生じます。
学生
親元などから離れて暮らす学生のうち、経済的理由の選考基準がある奨学金を受給する等、経済的に厳しい状況にある学生の方を全額免除の対象とする「奨学生等免除」があります。
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/StudentBranch.do
家族割
親元を離れて暮らす学生の方等を対象とした、受信料の「家族割引」があります。
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/FamilyPlanPostEx …

契約したくなければTVを売ればいいですね。
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