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4630万円が自分の口座に振り込まれたとして、それをギャンブルで二倍にできたらそのまま4630万円だけ返金して、得た利益はもらっても罪には問われないんでしょうか?罪なるのかならないのかが知りたいです。

A 回答 (3件)

以下の通り、誤振り込みだと知りながらお金を引き出した時点で、詐欺罪か窃盗罪になります。

 ただし、その金を公営ギャンブルや、海外で運営されているオンラインカジノで賭けて二倍にして、4630万円を返金した場合は、不起訴となる可能性が高いでしょう。 

誤振り込みを受けた相手が、誤振り込みであることを知りながら金融機関の窓口で払い戻しを受けた行為について、刑法第246条に規定されている「詐欺罪」の成立を認めた事例があります。

この事例では、誤振り込みであることを知っているのに、その事情を隠したまま窓口で払い戻しを請求する行為が、詐欺罪において「だます」行為を意味する「欺罔(ぎもう)行為」にあたると判断されました(最高裁 平成15年3月12日判決)。

また、誤振り込みを受けたお金をATMで引き出す行為は、金融機関の占有を侵害するとして刑法第235条の「窃盗罪」が成立する可能性もあります。
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返還期日を合意した上での公営ギャンブルならいいのでは。


(裏カジノは別の意味で罪になります。)

そのかわり、利益が出ずに使い果たしたとしても返還期日には返金する義務があります。
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賭博罪などの可能性はありますけどね・・・



今全額を返金すれば、町としてもこれ以上争うことは無いだろうから
警察としても立件までは進まないでしょう
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