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賃貸契約の族柄に「婚約者」と記載した場合、どこまで効力がありますか?

恋人と同棲する際、族柄に「婚約者」と記載
どちらか一方に浮気が発覚した場合、慰謝料請求が可能か教えてください。

A 回答 (5件)

言っている意味が分かりませんが、不動産の賃貸借契約にどう書こうが、浮気の慰謝料は全く関係ありません。


そもそも、お互いに婚約した時点で一定の法的効力が発生するので、婚約解消となったら慰謝料請求の対象になるでしょうね。
ただ、婚約について「言った言わない」となって裁判になったら、証拠のひとつとして採用される可能性はあります。
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その前に民事訴訟の手続きして弁護士に着手金を払わなければ訴訟を起こせません


それから慰謝料請求!
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住民票の表記と同じ扱いとなります。


続柄に「婚約者」は該当しません。
つまり、効力云々の前に賃貸契約書として成立しないと言うことです。
法律的な婚姻関係がない、いわゆる内縁関係にある夫婦については「夫(未届)」「妻(未届)」が用いられているほか、親族でない世帯員には「縁故者」「同居人」などの続柄も用いられる。
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賃貸契約の契約書は関係ありません。

実態として婚約しているかどうかが重要です。

例えばプロポーズされた事を示す証拠はありますか? 婚約指輪や LINE や SNS など。

あるいは同棲して、生活費を折半するなど、共同で世帯を運営している事が明らかであるとか。

また同棲で転居して、住民票を移す時に、同じ住民票にして『未届けの妻』として記録をするとか。

あるいは、上記のような事が無くても3年以上、同棲しているとか。

ともかく大事なのは実態です。
https://best-legal.jp/cohabitation-cheating-16011/
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請求できるかどうかは当事者2名の当時の『意思』と『関係性』によるよ。


というのも。

まず、慰謝料について。
婚姻中の不貞よりは額が低くなるが、婚約期間中の不貞行為でも慰謝料の請求ができる。

注意点。
あくまで慰謝料が認められることがあるから請求できるのであって、もらえると決まっているわけではない。
それと広い意味での「浮気」(例:二人きりで食事した等)ではなくて、「不貞」(セックス等)のあることが必要。

次に婚約成立の要件。
婚約は口頭で成立するが、裁判などの場合には婚約成立の『証拠』が必要となる。
推測するに、この質問はコレのことだと思う。
つまり、賃貸契約の際に「婚約者」を記載した書類を裁判などの証拠として使えるかどうか。
転じて、裁判の証拠に使えるということをもって、示談の材料にできるかどうか。


では、その賃貸物件を契約した目的は、結婚前提の新居としてなのか、それとも同棲の住まいとしてなのか。
ここがとても重要になると思うよ。

例えば、
「1年後に入籍しよう」(=婚約の意思の成立、婚約者として関係成立)としてまず一緒に住むことにしたという場合、賃愛契約関係の書面に「婚約者」という記載があれば、これは婚約を証明する証拠になりえる。
しかし、「いずれ結婚したいね」という話で借りた場合には、それはあくまで願望であり結婚の約束ではないので、賃貸契約の際の「婚約者」の記載書面は便宜上のものだから、婚約の証拠には使えない可能性が高い。
まず証拠にならないケースとしては、夫婦しか入居できない物件に同棲カップルが入居するために婚約者と書類に記載したという場合で、これは本心とは異なるので婚約の証拠としては使用できない。


というわけで。
賃貸契約を締結した時点での両者の『意思』が確認または推認できるか否か。
つまり賃貸書面そのものが効力を持つわけではないってこと。

参考になれば幸いだけど、普通は賃貸書面を婚約の立証に使おうということはないので、あまり参考にはならないと思うよ。
仮に賃貸書面を使うとすれば、その他の数多くある細かな証拠を積み重ねて立証するための、材料証拠の1つとしてじゃないかな。
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