
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
昔、チンピラとの揉め事を知人づての暴力団に仲裁してもらったことがあるのですが、最初のチンピラに要求されていた額より高くつきました。
友人であってもヤクザの看板を使う以上は絶対に無償ではないので安易に頼むのはオススメしません。私もいい勉強になりました。
No.4
- 回答日時:
刑法 第61条第1項
人を教唆(きょうさ)して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する
傷害教唆
傷害や殺人を第三者に依頼した場合は、犯人と同刑罰を受けます
つまりヤクザに依頼しボコボコにさせた場合
実際にボコボコにしたヤクザと同じ刑罰を受けます
No.3
- 回答日時:
全然、駄目くないですわ。
けど、その代償は限りなく大きく、闇金からの借金のように
貴方を縛り続けますわ。
人を呪わば穴二つ、貴方はこの言葉の意味を知るべきですわ。
ホントですわ!!

No.2
- 回答日時:
ヤクザは依頼して解決したら「はい、ありがとう」では済まない。
盆暮れの付け届けは一生続きます。
これを怠ったら「義理を欠いた」と嫌がらせをされます。
そして警察からは「暴力団構成員」のお墨付きまでもらう事になります。
No.1
- 回答日時:
ボコボコにしたら、良くて暴行罪ですし、もっと重い傷害罪もあり得ます。
で、打ち所が悪かったら殺人罪や殺人未遂罪まであり得ます。
職場仲間の方たちと連携して、ちゃんと法律にのっとった対処法を考えてほしいですね。
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