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スーパーの従業員(住まいはスーパー近隣)が近所の噂を広めた場合、何か法律的なルールに反しますか?(生活保護ですが差別の目線を感じております)生活保護がスーパーを利用してはいけないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • なぜ、生活保護受給者ということが近所に知れ渡っているかと申しますと民生委員の方や宗教団体の方が教えてしまうからなのです。

      補足日時:2023/08/07 20:44

A 回答 (5件)

生活保護がスーパーを利用してはいけないのでしょうか?



そのようなことはないです。
そもそも生活保護受給はプライバシーですから、第三者にはわからないようになっています。
もちろん、市役所(福祉事務所)の担当者は、誰が生活保護を受給しているかをしゃべってはならないのです。
地方公務員法 第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
------
スーパーのレジの所で生活保護であるかどうか、どうして、わかるのでしょうか?
知られてしまうことはないと思います。

●参考として
下記は生活保護に関連した支援団体です。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/07 20:42

Q:民生委員は個人情報を漏らしてはいけないのですか?



A:民生委員は、民生委員法第15条により、守秘義務があります。 つまり、民生委 員は、職務上知りえた情報を漏らさない義務があります。 民生委員は、特別職の 地方公務員とされており、公的な立場にあるという自覚が大切です。

と言うのもあるようですから、
https://www.bengo4.com/c_1017/n_6743/
●損害賠償請求の対象となることはありえる

仮に話を聞いたとしても従業員が態度を変えるなど差別行為をするなら、相談されるべきかと。
決して報復とかは考えないでくださいね。
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/08 14:16

スーパーの従業員(住まいはスーパー近隣)が近所の噂を


広めた場合、何か法律的なルールに反しますか? 
 ↑
噂の内容によります。

社会的評価を下げるような内容で
あれば、名誉毀損や侮辱罪が成立する
可能性があります。
業務を妨害するような内容であれば
業務妨害罪になります。



(生活保護ですが差別の目線を感じております)
生活保護がスーパーを利用してはいけないのでしょうか?
  ↑
お金を持って入れば利用して構いません。
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>何か法律的なルールに反しますか?


「名誉毀損」で、告訴出来るだけの証拠が有るかどうか
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>生活保護がスーパーを利用してはいけないのでしょうか?



それ以前に何故知っているのかをケースワーカ等に問いただすべきでは?
その人が相手の名前を出して広めているのなら、人権侵害とか個人情報保護法に引っ掛かりそうですけど。
生活保護がスーパーを利用すると言うのは何も問題にはなりませんし、逆に何かをされたってなら店長等に話をするか役所の保護課かそのトップなどに伝えても良いのではないかと。
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