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No.2
- 回答日時:
著作権侵害の違法ダウンロードは罪に問われます。
著作権法第119条3項2号では、違法にアップロードされている著作物であることを知りながら、反復・継続してダウンロードした場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらを併科すると定められています。
ただし、違法ダウンロードは「親告罪」に該当するため、著作権者の告訴がなければ、起訴されて刑事裁判を受けることがなく、処罰されることもありません。
実際に逮捕された人は、2012年以降で約20人程度です。逮捕の対象となるのは、違法にアップロードされた著作物を大量にダウンロードしていたり、著作権者から警告を受けたにもかかわらずダウンロードを続けたりした場合がほとんどです。
なお、違法ダウンロードの罰則は、令和3年の著作権法改正により、2023年10月1日から「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」に引き上げられました。
違法ダウンロードを避けるためには、正規のルートで著作物を入手することが大切です。また、違法ダウンロードを行うと、刑事罰の対象となるだけでなく、著作権者から損害賠償請求を受ける可能性もあります。
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ダウンロードの通信履歴(←ログ?)はダウンロードからどのくらいの期間は残るのでしょうか?
また、ログが消えてからの捜査は可能ですか?