
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
少年法
第四章 記事等の掲載の禁止
第六十一条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼヽうヽ等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
上記法律により18歳未満の犯罪者の実名報道が禁じられているからです
No.2
- 回答日時:
少年法や、今までの報道を含めて社会復帰しているかどうかにもよります。
つまり、あなたが引責する際に自宅でテレビをみて、名前が出てて、明日以降…学校や職場に行きたいか?ということです。
警察がどれくらいの範囲で出すかによるものと思われます。
自転車の一時不停止での死亡事故の際に、加害者が警察施設に入り、なおかつ重罪かも報道機関が判断しているかと。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報