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慰謝料請求中の入籍について

裁判が終わって今、慰謝料金額が決まった段階なんですけど、私には貯金も財産も何もないので払えないない状況です。

そんな状態で、別の人と結婚しても大丈夫ですか?
支払いが、これから結婚する旦那になるって事はないですよね?

何か不利になる事はありますか?

A 回答 (6件)

●【そんな状態で、別の人と結婚しても大丈夫ですか?】


⇒大丈夫ですね。
結婚しようとする男性が、このことをご存じのうえで結婚されるのであれば、特に問題ないでしょう。


●【支払いが、これから結婚する旦那になるって事はないですよね?】
⇒これから結婚しようとする男性は関係ないでしょう。
その男性は、保証人になっているわけでもないんでしょうから。

すなわち、法的観点から申し上げれば、あなたの債務(慰謝料)についてはあなたが返済する必要があるんですよ。


●【何か不利になる事はありますか?】
⇒特に、不利になることもありませんね。

なお、女性に関しては再婚禁止期間が設けられております(民法第733条)が、慰謝料請求中の入籍に関し、特に制限するような規定はありませんので。
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慰謝料の支払い問題と結婚問題は別です。

タマタマその2つが重なって1人の人間が処理しなければならないようになっただけです。

支払いの件が、結婚する相手に責任が及ぶことはありません。不利にもなりませんが、ところで結婚相手はあなたが抱えている問題を承知の上で結婚を決められたのでしょうか。

慰謝料の支払いの問題ですが、あなたに収入源が無いのなら、毎月の支払う金額を数千円程度にしてもらうか、あなたが仕事をして十分なお金を得られるようになるまでの間、支払いを猶予してもらうように、相手方に内容証明郵便で通知して置いては如何ですか。後は相手の出方を見て対応するようにしてです。
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滅茶苦茶ですね


自分の行動しっかり
新しい男性と話し合いしなさい
此処で解決しませんから外野言うだけ
責任ないし
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この回答へのお礼

いやでしたらスルーしてもろて結構っす
胡散ばらしに利用しないでもらえます?笑

お礼日時:2023/12/17 15:18

婚姻前の借金は貴方が返済するものですから


結婚には差支えはありません。ただ
民事裁判で慰謝料の支払いを命じる判決が確定している場合は、命じられた金額を支払うまで年5%の利息がかかり、それに充当する家具などの差し押さえをされることがあります。
結婚後貴方と旦那が築いた家具などに影響が来ることがありますので
結婚相手に伝える必要があります
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裁判で決まるのは金額だけですから、その支払い方法については、当事者同士で話し合ってください。


一括払いできないのなら、月額いくらで何年払い等の交渉になります。
ご結婚なさったら、旦那さんと家計を一つにしますから、どちらが払うという概念が無くなります。すぐに離婚しない限り負債は共用されます。
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あなたが離婚して、調停の末に慰謝料を支払っていることを、新しい相手に黙って結婚をするのであれば、詐欺と言われても文句は言えません。

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