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ココナラで作品作ってもらったら、作者の名前を作品に書かないといけませんよね?ココナラで作品を一緒に作った場合はどうなりますか?

A 回答 (2件)

はい、ココナラで作品を依頼した場合、作者の名前を作品に書かないことは、ココナラ利用規約で定められています。



「第12条(著作権等)

依頼者は、本サービスを利用して作成した著作物(著作権法第2条第1項の著作物をいい、以下同じ。)について、すべて自らの著作権を有するものとします。ただし、本サービスを利用して作成した著作物に、提供者が著作権を有する部分がある場合には、当該部分の著作権は、提供者に帰属するものとします。
依頼者は、本サービスを利用して作成した著作物に、提供者の氏名、名称または商標を表示する義務を負わないものとします。ただし、提供者が著作権を有する部分の著作権を有する者である場合には、当該部分の著作権者の氏名、名称または商標を表示する義務を負うものとします。」
ココナラで作品を一緒に作った場合も、基本的には上記のルールが適用されます。つまり、作品の著作権は依頼者にあるため、作者の名前を作品に書く必要はありません。

ただし、提供者が著作権を有する部分がある場合、その部分の著作権は提供者に帰属するため、提供者の氏名、名称または商標を表示する義務があります。

具体的には、以下のケースが考えられます。

依頼者がアイデアを提供して、提供者がそれをもとに作品を作成した場合
依頼者と提供者が共同で作品を作成した場合
これらのケースでは、提供者が著作権を有する部分があるため、提供者の氏名、名称または商標を表示する必要があります。

なお、提供者の氏名、名称または商標を表示する方法は、作品の種類や目的によって異なります。例えば、イラストやデザイン作品であれば、作品の下部に提供者の名前を記載するなど、わかりやすい場所に表示するのが一般的です。

また、提供者の氏名、名称または商標を表示する際には、提供者の許諾を得ておく必要があります。なお、ココナラでは、作品の著作権に関する利用許諾書をダウンロードすることができますので、必要に応じて利用してください。
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合作という事になりますので、関係者の名前を記すようにしましょう。

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