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将来、離婚する時のための不倫誓約書の作り方や疑問点について質問します。

30代夫婦、1歳の子供がおります。
過去に複数人とマッチングアプリや合コンで既婚者であることを隠し、女性と会っていたことがわかり、やりとりのLINEを見ましたが不貞のような証拠はなく、食事やデートだけのようだったので、もうしないことを約束してもらいました。
その後、子供が生まれてから女性と食事に行っていたことがわかりましたが、子供もまだ生まれて間もなく争う気力もなく、またしない約束だけで終わりました。

そして今回、風俗へ通っていたことが判明しました。スタンプカード数枚に複数押されていたため定期的に通っていたと思われます。

読んでいる方は呆れるかもしれませんが、まだすぐの離婚は考えていません。
不倫誓約書の作成を考えています。
作り方など調べたのですが、テンプレートを書き換えて自分で作るものや行政書士さんに頼む、弁護士さんに相談するなど、いろいろあるようですが、過去に作ったことがある方などオススメの方法や手順、忘れてはいけないことなどあればアドバンスいただきたいです。

懸念点が①マッチングアプリや風俗通いで特定の相手との不倫ではないので、そもそも誓約書が作れるのか意味があるのかどうか。
②離婚する際の要望は慰謝料の支払い、養育費の支払いの他に主人が支払っている自宅のローンを支払いって、そのまま子供と私は住めるようにしてほしいということです。
それが主人さえ了承すれば可能なのかどうかです。

次に見つかれば大きなペナルティがあるというプレッシャーを目的にしているので、お金関係のペナルティが主人には1番効くと思うことと、将来学校へ通いだす、子供のためにも居住エリアを変えたくないためです。

わかりにくい文面で申し訳ありませんが、わかる方の回答お待ちしております。よろしくお願いします。

「なぜすぐ離婚しないのか」
「風俗、マッチングアプリくらい許せ」などの回答はすみませんが、お控えください。

質問者からの補足コメント

  • 「主人が支払っている自宅のローンを支払いって、そのまま子供と私は住めるようにしてほしいということです。」は「主人が継続して住宅ローンを支払い続けて、家からは出てもらう」ということです。

      補足日時:2024/03/12 22:25

A 回答 (7件)

もし、離婚された場合の住宅の問題ですが、あなたが思われているとおりのことを書いておけば良いです。



例えばですが、以下のように書くのは如何ですか。
甲が〇条に違背したとき、甲・乙協議の結果、離婚に至った場合、乙及び子ども(長女、名前)は、現在の住宅に住み続ける。同時に居住権の設定を行う。但し、住宅ローンは甲が支払う。

「甲が〇条」という意味は、この住宅の件に関する約束よりも先に、甲の不適切な異性交際が発覚した場合の約束事をさしています。

条件の文書全体の書き方は、1条、2条、3条、と言うように書く契約内容の項目に分けて箇条書きにした方が良いです。ご自分で作って、公証役場に行って、この文書に確定日付印をお願いします。と、いうなり、公正証書にして欲しい。と、伝えると、確定日付印の場合はほぼ何も聞きませんが、公正証書の場合は事情を聞きます。

そして、不適切な言葉があるとこれは直して下さい。と、いいます。どの様に言い換えれば良いですか、と聞けば適切な言葉のアドバイスをくれます。又、今は、一切と言う言葉は使ってはダメだという公証人が多いです。したがいまして、約束事を書いた文書の中に「一切」という言葉は使わない方が良いと思います。兎に角文書を作って、公証役場に持って行くことです。積極的に行動すれば専門家の知恵を借りることが可能になります。
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この回答へのお礼

例文非常に参考になります。
先程、離婚公正証書の作成について最寄りの公証役場に問い合わせましたが、今すぐの離婚でないためか「可能ですが、強制執行できない恐れが多く、公正証書の形で残すことにあまり意味はありません。」とのことでした、、
「夫婦間合意契約公正証書」と言う形で作成する意味についても問い合わせ中です。

お礼日時:2024/03/13 15:26

●不貞行為不明の場合にも「不適切な異性交際」に当てはまりますか?



 ↑、既婚者が特定の異性を交際を続け、男女の関係を継続することを「不貞行為」と、言います。通常この不貞行為は、裁判所などに出す場合は、「不貞行為」問い言葉を使わずに、「男女」の関係、といいます。男女の関係で不貞行為を意味します。

ご質問の本題ですが、あなたのご主人の場合は「不適切な異性交際」という言葉を使っても何の問題もありません。もし、どういう交際ですか。と、聞かれた場合は正直に言えば良いのです。聞く側がどの様な交際なのかがイメージできない場合に聞いてきます。

自作で作成して、公証役場に持って行って、これを何々にして下さい。又は、確定日付印を下さい。と、言えば良いです。間違っている場合は指摘してくれます。(間違っているという意味は、法律的に不味い、と言う事です。)

弁護士が書いたからと言って必ずしも、あなたにとって正解ではありません。又、弁護士は私人ですので弁護士が書いたからと言って万が一の裁判などで効果があるとは言えません。法的効果がある文書は、裁判所とか公証人の文書です。弁護士任せにして於いて、相手がその文書に従えない、と言うようになった場合、裁判でひっくり返されたり、再度話し合いになったりする可能性があります。弁護士が下書きをして公証役場で何々を作成した場合は、公証人の作成した文書になりますので安心です。
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この回答へのお礼

続けての回答ありがとうございます。

不貞行為以外にもこのような状態を指す言葉があるんですね。
公証人へお伝えする時の参考にさせていただきます。ありがとうございます。

書類のような文章の書き方に慣れていないのですが、最初の質問にあった「離婚後に自宅のローンを主人が払い続け(或いは残りを全て払う)て、私と娘が自宅に住むことを了承する」という内容を誓約書の書き方の例を教えていただきたいです。
検索しても慰謝料などの書き方しか見つからず、、
もしくは、普段の書き方をしていって公証人が添削のようなこともしてくださるのでしょうか?

何度も回答させてしまい申し訳ありません。
きちんと答えてくださる方がいて、心の支えになりました。

お礼日時:2024/03/13 13:32

婚姻中でもご主人の不適切な異性関係を理由に、結婚生活は継続するものの、今後異性交際を確認した時点で、夫は妻に対してどうするのかの約束を誓約書にして、確定日付印をもらっておく事も、更に、公正証書にする事も可能です。



公正証書にする場合は、夫婦で公証役場に行って、公証人の前で誓約書記載の条文を遵守します。と、言う宣誓を求められます。公正証書まで作らなくても、誓約書に公証役場で確定日付印(1通700円)をもらっておけば良いと思います。

婚姻中ですので誓約書の書き出しが問題です。ここを通常の誓約書のように書くと、民法「754条」の「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことが出来る。」に抵触する可能性があります。又、その誓約書は無効だという調停、または裁判を起こされると弱いです。

そこであなたが書く誓約書の書き出しのサンプルですが、次の様にお勧めします。書き出しです。→「私達夫婦(夫・〇〇以下、甲という。妻〇〇、以下乙という。)は、甲の不適切な異性交際が原因で離婚について協議しました。しかし、子どもの養育の責任などを考慮した結果、以下の条件を基に婚姻生活の継続に合意しました。

条件
この条件は、あなた主導で良いです。ご主人に守ってもらいたいことを5つぐらいに絞って、過剰書きで書けば良いです。例えばですが、不適切な異性行為が発覚した場合、争う事無く甲は乙に700万円を一括で支払う。と、言う感じの文書です。700万円という金額は仮の金額です。一般的なサラリーマンの中程度の年収では、700万円が法的に限度です。あと、2条、3条、とあなたの思うことを書けば良いだけです。

尚、お尋ねのような件で何か法的に有効な文書として残しておきたい場合は、あなたの希望をまとめて、これを公証役場に持って行って、この文書は法的に有効なのかどうかを聞くのが一番良いです。万が一のことを考えた無難なアドバイスですが親切丁寧に教えてくれます。一語一句間違いの無いようにアドバイスしてくれます。もちろんプロ中のプロですので・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
具体的に丁寧なアドバイスありがとうございます。
追加で質問なのですが、特定の相手ではなく風俗やマッチングアプリのような不特定多数(相手は主人に好意がない、不貞行為不明)の場合にも「不適切な異性交際」に当てはまりますか?
自分で作成する場合、その辺りの確認やあとかれ誓約書の不備を指摘されたくないので、公証役場へ行く前に弁護士さんと誓約書を作った方が確実でしょうか?
もし、まだこちらを見られていたら回答していただけたらと思います。

お礼日時:2024/03/13 12:11

お礼へ


本末転倒になってます。
何が何でも離婚ありきで、おおよそ結婚生活を続ける気がないとしか思えません。
その場合は、あなたの方から離婚を言い出すべきではないですか?
ちょっと自分勝手すぎます。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
元々は主人がしたことが自分勝手なので、そこに配慮する気はありません。
辛い思いをさせられたので、離婚になった際は失うものを主人にも負ってもらいたいです。

お礼日時:2024/03/13 08:16

法的に無効。

約束を書いて、破ったら金払うって、暴挙でしょ?一度合意した性的嗜好に合わせなきゃ、夫婦関係継続できない出ていってもらって離婚でも書けるわな。
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この回答へのお礼

そうですよね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/12 23:15

全体的に無理筋と思う。


もちろん専門家へ意見を聞いて下さい。
①これを不倫と言うのは相当無理がある。
②不倫誓約書なるおどろおどろしい物を突きつけては今後夫婦生活は平和に維持できない。
離婚準備と捉えられても仕方ない。
③家は誰の所有になるのか?夫名義の家だと知らぬ間に売却される可能性がある。
といって全額払わせておいてアタシの名義よ、では都合が良すぎる。
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この回答へのお礼

①風俗通いは不貞行為になるという検索結果もありましたが、ソープなどではないので難しいかもしれませんね。
②離婚準備をしているというアピールなので、おどろおどろしくなることを望んでいます。
③難しいかなとは思っておりますが、これだけ沢山失うものがあるという気持ちにさせたいなと思っています。

お礼日時:2024/03/12 23:22

住宅ローンが払えなくなった。



この場合、家は取り上げられてしまいますから、その家に住み続けることはできなくなります。

誓約書を作成しても気休めにしかなりませんよ。
最終的にお金の問題になるわけですから、相手にお金がなければどうしようもないのです。

また、裁判までして離婚しても、養育費を払わない男は非常に多いのですよ。

あなたの望み通りにしたいのなら、色々な財産をあなた名義にしておくことです。

今離婚しないのなら、住宅ローンは、繰上返済で早く完済しておくのです。
それなら、離婚のときにその家を要求できます。

この質問に書かれているのは、あなたにとっての離婚のときのベストですから、そうならない場合の事も考えておくことですね。

最低限の線引きを考えておけば、いつでも離婚できるはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今できることは離婚した時のために早くローンを返してしまうことだけですかね。
子供が成人するまでは我慢したいですが、それまで何か効力のあるもの、安心材料になるものを作れたらと思ったのですが、なかなか難しいですね。
具体的な回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/12 23:31

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