あなたの習慣について教えてください!!

パパ活をしていることが間違っているのは重々承知ですので、そういった回答はおやめください。

24女です。Xでパパ活を募集しました。ホテル代別3万で中出しという条件でした。お金ももらってプレイして解散した後、財布見たら明らかにもらったはずの3万円がありませんでした。家計簿のアプリ入れてるので、絶対に私の間違いでありません。確実に、パパに私の財布の中からお金だけ抜き取られてしまいました。カード類は無事でした。おそらく、私のシャワー中に私のバッグを物色して金を抜き取ったのだと思います。警察に行けば被害届として受理されるでしょうか?Xでは、パパに問い詰めようとしたら、ブロックされてました。泣き寝入りしかないでしょうか?

風俗で働いてた時はこんなこと一回もありませんでした。パパはとても優しく、話しやすかったので、ショックでした。シャワー後も動揺してる仕草は全くありませんでした。常習犯なのでしょうか?人間不信になりそうです。パパは最近結婚したそうですが、奥さんには申し訳ないですが、不幸になって家庭崩壊してほしいです。

A 回答 (6件)

警察に行けば被害届として受理されるでしょうか?


 ↑
窃盗になりますが、事情が事情だし
金額も3万と少額です。

だから、受理されないと
思います。

弁護士を通せば受理される場合が
多いですが、赤字になるでしょう。



○告訴状不受理の場合

・受理する義務がある
 犯罪捜査規範
 東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
 沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
 預かる、証拠が無い云々は理由にならない。

どうしても受理してもらえない場合は、
専門の部署に苦情を申し立てることができます。

苦情先は監察官か公安委員会の2つです。
監察官 各都道府県の警察本部にある監察官室へ連絡。
告訴状を提出したい都道府県の警察本部HPを確認。

苦情を伝えるときは、告訴状の受付をした警察官の名前も
一緒に伝えましょう。

告訴状を受理してもらえなかったときに、「あなたの名前と所属を教えてください」と直接尋ねるか、警察手帳を見せてもらい、個人識別番号を確認することで、警察官個人を特定できます。

何もやましいことがなければ、素直に教えてくれるはずです。
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それは無理筋。


だから売春婦にはヤクザのヒモが必要なのよ。
身の危険があるのだから。
三万で済んで良かったかもよ。
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よく聞く話でしょ、シャワー中にお金取られるのって。


男がやる場合も女がやる場合もある

風俗ではそんなことなかった

それはお店というバックがついているからです
あまり無茶は客もできないです

警察に届けるにしても、届けることはできますが
相手も知らずXだけで繋がってブロックされたんですよね
財布にもとから三万あったのは客観的に証明できますか?

そして経緯を話せば、あなたがやったことも話すことになること
そのぐらいの被害だと向こうの身元を調べてまでとはなりません

常習なら被害届がたくさん出てくることで本格的な捜査になることはあるので
出す意味はあるでしょう
ただお金は返ってこないと思ってください

その男が結婚したというのも本当かはわかりませんけどね

見ず知らずの男と密室に入るってそういうことなので
重々承知ならそういうリスクもわかったうえでやってるのですよね
殺されなかっただけマシだと思いますけどね
全部重々承知してるんでしょ?
払わずバックレる、金取られる、覚醒剤打たれる、薬盛られる
暴力振るわれる、行ったら相手が複数いる
最悪殺される

店に所属したほうが確率は下がります
店やそのバックが怖いから
客は大人しくします
ガチもんのアレな人は別ですが
小狡い盗みなどはかなり抑えられます
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とても残念ですが、ちょっとした事故にあったと思って諦める(泣き寝入り)するしかありません。


警察に行けばあなたが不利になりますし、その男もそれがわかってやってる常習者に見えます。
中出しされて妊娠は大丈夫でしたか?
以後、気をつけてパパ活してください。
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普通に犯罪です。


犯罪者をのうのうとのさばらせておきたくなければ被害届を出しましょう。
警察で事情を話すときに、財布に入っていたはずの3万円がなくなっていたと、何か証明できるものがありますか?
Xでのやり取りは保存しておいて、ブロックされたことも。
相手のことがわからなければ、Xに情報開示請求。
弁護士を依頼して民事にすることも視野に入れてみては。

どういうことかというと、警察に被害届を出して相手の男が逮捕されたとしても、せいぜい窃盗罪などで被害額も少ないですし、たいした罰は与えられないです。常習犯で余罪がぼろぼろ出てくれば少しは違ってくるかもしれませんが、どちらにしろあなたの3万円は戻って来ません。
民事で相手を訴えれば、騙されてお金をとられ人間不信、男性恐怖症になった、精神的苦痛を与えられたとして慰謝料を請求できます。

ただし、警察にも弁護士にもパパ活のことなど、いろいろ洗いざらい話さなければならず、恥ずかしい思いや屈辱的な思いをするかもしれません。
また、慰謝料はほとんど取れず、弁護士費用などのほうがかさんで赤字になってしまうかも。
そういったことから女性は皆、被害届は出さないだろうと高をくくった、常習犯だと思われます。
訴えるのも、諦めるのも、どちらを選んでもツラいあなたに無理強いはできませんが、泣き寝入りはしたくないと思うなら行動するしかありません。
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お金貰って性行為はパパ活と言いません


売春です
パパ活としてお金を渡さなかった
売春で捕まりたくないですから
相手も知っている事なら訴えてください
性行為は同意の上と言えば売春になりません
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