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新しく始まる児童手当について、教えて下さい。2024年12月支給予定の新しく始まる、児童手当についてなんですが、現在、高校3年生 小学1年生 保育園年少さんの3人がいます。 来年度は、第一子が高校卒業し就職予定の場合、親の健康保険証から外れて、自分自身の健康保険証を取得する事になるので、第一子のカウントからは外れてしまうのでしょうか? ネットで色々調べてはみましたが、"社会人になっても、親の援助がある場合対象。"と記載されてる市もあれば、"大学等にいかず、就労している場合でも可。但し18歳から22歳までの子供の提出書類に健康保険証(親が被扶養者であるに限る)"と記載がされている市もあったりとよくわかりませんでした。詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂けましたらありがたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

具体的な情報はないですね。



22歳までの児童の兄姉等について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方が対象とありますが、その兄姉等の収入要件を示した資料は見つかりませんでした。

該当しそうならとにかく申請して、役所で総合的に判断するということになるのかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。息子の友人(3人兄弟の末っ子)のママさんと話する機会があり聞いたところ、一番上の子は看護師で二番目専門学校生、三番目が私の長男と同じ高3です。確認書が送られてきたそうで、同居と生計関係と看護の有無に丸字をつけて提出したそうです。健康保険証が別でも生活の多少の援助があれば、対象になるみたいとの事でした。はっきりは、わかりませんが。ありがとうございました。

お礼日時:2024/09/24 08:04

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