
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
やろうと思えばできてしまいます。
会社の業務執行を担うのは取締役です。そしてその取締役を選任する権限を有している(解任権限もある)のは株主総会です。ですので,会社の最高意思決定機関は株主総会だと言えます。
そしてその株主総会では,株主の持ち株数がものを言います。種類株式発行会社であればそうならないこともありますが,ほとんどの株式会社では,種類株なんて発行していないでしょう。
そのような会社の取締役の選任は,株主総会の普通決議(定款に別段の定めがある場合を除き,議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の過半数の賛成で議決が決まる。会社法309条1項)で行います。
となると,発行済株式の過半数を押さえている株主がいれば,その株主の独断で,自分の思い通りに動く取締役に入れ替えてしまうことも可能です。当然,70%を有する株主であればできますし,それ以上のこと,株式の譲渡制限設定のような特殊な定款変更を除いた定款変更決議(会社法309条2項)も一人で達成できてしまいます。商号や事業目的すら単独で変えてしまうこともできてしまうんです。
ただ,会社は社長一人で動かせるものではありません。実働隊が必要で,そのためにACDたちが必要であれば,社長の独断で好き勝手するということはしないでしょう。
やろうと思えば不可能ではない。でもやったら会社は立ち行かなくなってしまうかもしれない。
現実にはそういうことで,大株主の暴走ができなくなっていたりします。
No.7
- 回答日時:
もちろん可能ですね。
例えば、株主総会においては、会社法の規定に従い、【取締役の選任や解任】について決議することができます。
なので、上記の場合においては、少なくとも株主総会の決議事項に関しては、
【70%の株式を所有している社長は、自分の思い通りに会社経営を行うことが可能】ということになりますね。
ただし、取締役会においては、社長、取締役A、取締役C、取締役Dがそれぞれ各1個の議決権を持つことになりますので、取締役会決議事項については、他の取締役が反対するにもかかわらず、社長が独断で決定することはできないことになります。
したがって、会社法の規定に従い、
まずは、自分の意に沿わない取締役を解任することが必要になります。
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