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会社は利益が欲しいから、障害者雇用でも利益にならない人はいらないですか?

A 回答 (9件)

ペナルティ払うか、その障害者の生産性


周りの手間やストレス
助成金
そういうものをプラマイして利益になるかどうかと
大手などは社会的役割、イメージなども考慮して
メリットとデメリットを考慮して採用します

企業での雇用は作業書や福祉事業ではないので
ある程度、就労としてのレベルを満たして利益にならないと雇いません

逆に障害があってもきちんと利益を出せたり
仕事をしている人もいます
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ケースバイケース、程度によりけりとしか・・・



国の定めた人数の障害者を雇用しないと、法定数を満たさない人数×5万円/月(年間60万円)の雇用納付金を納める必要がある。
また、障害者雇入れ計画の適正実施勧告を受けたのにも関わらず、改善が無い場合には行政指導が入ったり、企業名の公表というペナルティもある。

従業員数が少ない中小企業だったら十分な戦力にならない従業員を雇うくらいなら60万円を払った方がマシというコトもあるだろうし、ブランドイメージの問題もあるから広告費的な意味合いも含めて”社会貢献”名目で雇用するという経営判断もあるんだな。
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そこまで極端な考えはないかと。



企業として本音を言えばそうなりますが、
一方で、国の制度として、【障害者雇用納付金制度】や【障害者雇用助成金制度】がありますからね。

なので、現実には、企業としては、それらの諸制度を踏まえたうえ、企業イメージ向上等を目的として障害者雇用をそれなりに行っているところです。

それに、常識的には、【障害者枠での雇用者に対し、そこまで会社利益への貢献を求めていない】という考えもありますので。

例えば、
【障害者雇用納付金制度】
・常用労働者の総数が100人を超える事業主において障害者法定雇用率未達成の事業主に納付金を収めていただき、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金、特例給付金及び各種助成金を支給しています。

【障害者雇用報奨金制度】
・常時雇用している労働者の数が100人以下の事業主で各月の常時雇用している障害者の数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者の数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者数に応じて1人当たり月額21,000円(※)の報奨金を事業主の申請に基づき支給します。

ほかにも、【在宅就業者特例報奨金】、【特例給付金】等の支給制度があります。
なお、詳しくは以下のHPをご覧ください。

●独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP
https://www.jeed.go.jp/disability/about_levy_gra …
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はい。

ホンネを言うと、そうです。
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例えば10人障害者を雇い、経営が厳しくなり倒産したら誰の責任?



国が定めているガイドラインがあるため数人雇う努力はすべきですが、やはりリスクは高いですよ。

貴方が経営者になればわかるかと。
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利益にならないなら、障害に関係なく不要です。

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それが当然なんだけど


利益を上げなくてもいい仕事のお役人様には
それがどんなことなのか分からないんです。
だから「障害者を雇え」とか「働きすぎるな」とか…
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利益が出なかったら仕事じゃないです。

会社として成り立たないです。
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場合による。


障害者雇用しなくて罰金取られるなら最低限雇わないといけないし。

一般的にこの数雇用できていれば不要。

経営者次第。。。
と、いっても日本の経営者は冷たいですけどね。
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