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ジモティーで出品していますが、ほぼ手渡し又はpaypayで代金を頂きました。ジモティーも確定申告の収入に記載すればいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

普段使っている私物は「生活動産」といって、それが不要になって売却した利益は、確定申告する必要はありません。

これはよく知られたことです。
まぁそれ以前に、そういう物って大抵、手に入れた価格より売った価格の方が安いので利益になってない、つまり確定申告不要ってことになるとは思いますが。

確定申告するのは主に「業務(ビジネス)」の利益で、例えば骨董や貴金属のような「生活動産」を超えた価値のある物だとか、自分用ではなく売買目的で大量に同じ物を買って売っただとかだと、それは業務扱いになり確定申告が必要になることがあります。

ジモティーやメルカリの個人売買は、多くは前者になるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2025/03/02 06:38

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