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法律が整備されて自転車で歩道を走る事は出来なくなるのでしょうか?
今でも本当は車道を走るべきらしいですけど
罰金6000円らしいですが・・

徐行していても駄目なのですか?
何回も違反するとどうなるのですか?自動車免許には関係ないのですか?

良くご存じの方教えて下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (10件)

標識があるよ


自転車通って良い歩道
自転車通ってはいけない歩道
両方あるから、標識を注意しながら見て気をつけて走ってね(*´˘`*)/
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改正内容では、OUT!です



但し、杓子定規にOUTになるのではなく
要は、
「歩道はもともと歩行者のものであり、自転車は‟通行させてもらう」を
忘れない事。
歩行者の横を後ろから追い抜き驚かせたり、歩行者の通行を妨げたり
ベルで歩行者を威嚇して、移動させたりなどの行為は、NG

進行方向左側を、徐行ならば お咎めを免れる可能性が有ると言う
見解ですが、あくまでも現場の警察官の裁量です
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歩道は歩行者優先道路です。


原則、走っていいのは子供も高齢者です。

守るべきルールは、歩行者がいたら徐行。
徐行とはすぐに停止できる速度です。
ベルを鳴らして歩行者を避けさせるのも違反。
歩行者が多い時は、自転車を降りて押して歩く。

これらを守れば逮捕されることはないです。
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大きな道路で自転車走行してて車で幅寄せされるような危険行為の場合は歩道を走る事は許されるが、あくまで歩行者優先ですからベルを鳴らし

てたら青切符を切られるでしょう...6千円
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取り締まるかは警察のむな内三寸。

ノルマ達成するまで検挙しますよ。

>本当は車道を走るべきらしいですけど
道路が狭く交通量が多く危険を感じたとか言い訳を用意する。でも自転車押して歩けと言われるかもしれません。
一旦停止、踏切は検挙しやすい。

>罰金6000円らしいですが
罰金でなく反則金。罰金だと前科が付きます。

>何回も違反するとどうなるのですか?自動車免許には関係ないのですか?
自転車の交通違反は自動車運転免許には関係させるようです。これも警察のむな内三寸です。態度が悪いとヤバイ。ひたすら平身低頭謝罪。警官はチョーいい気分。
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もともとそういうきまり。

現時点では、赤切符(裁判で有罪になれば前科つく)ので、積極的な取り締まりをしなかっただけ。今後は、自動車と同じレベルの青切符にして取り締まりやすくするだけ。逆走しなければ何の問題もない。自転車の青切符は、運転免許の点数には関係ありません。
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大都市のマナー悪い自転車馬鹿のおかげで


猶予期間があり2026年4月から反則金が導入です。

地方の都市ではいい迷惑だそうです
さらにクソ田舎
そこら中に自転車/歩行者 
看板設置が必要だそうで

しかも
自転車専用の青線を引く費用あるようだ
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やむを得ない場合は通行可なので、現実的には取り締まりは困難でしょう。

警察関係者も、歩行者に危険を及ぼすような悪質運転でないかぎりキップを切ることはないと言ってました。でもまあ、歩行者に接触するリスクを考えると、できる限り車道を走るのが得策でしょう。
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駄目なものはダメなのです。

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自転車は道交法において軽車両扱いなので車道を走らなければなりません。


例外的に以下の場合は認められています。
①「自転車通行可」の標識がある歩道
②13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転する場合
③道路工事や連続した駐車車両で左側通行が困難な場合、または車の交通量が多く車との接触事故の危険があるなど、やむを得ない場合
上記の場合でも歩行者優先なのは変わりませんから、徐行する必要があります。

また、自転車の運転に関して、特定の危険行為を3年以内に2回以上繰り返した場合は、都道府県公安委員会から「自転車運転者講習」の受講が命じられます。この講習は3時間で、6,150円の手数料がかかります。
受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。
危険行為には、信号無視、通行禁止違反、歩道通行時の通行方法違反、一時不停止、酒気帯び運転、安全運転義務違反(ながらスマホなど)などが含まれます。

自転車の違反は車の免許に直接の影響はありませんが、悪質と判断された場合は自動車免許取り消しを食らうことがあります。
自転車の当て逃げ・飲酒運転などがこれに当たります。
2024年11月から、自転車の飲酒運転に対する罰則が強化され、自転車の飲酒運転によって自動車の免許停止処分を受ける可能性が明記されました。

いずれも余裕をもって、ゆっくり運転することが大事だということですね。
おっと、あなたの体も大事。ヘルメットも忘れずにね。
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