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アイポッドなどに何百曲も入れてる人がいますが、あれはやはり違法に落とした音楽なのでしょうか?

A 回答 (6件)

>販売目的でなければ、ダウンロードなら落としてもいいってことでしょうか?



何で私のところに書いてあるのか分かりませんが、あくまでも法的な判断としては「落としてはいけません。」

違法じゃないということを言っている人もいますが、「違法だけれど立件するのが難しいから検挙されない」または「軽微なので不起訴なる、民事上の請求をされない」というだけです。

これは、著作権法違反という罪が「親告罪」つまり「被害者(著作権者自身)からの告訴」が必要だとか、民事で訴えても大した金額にならんということもあると思われます。

私的利用については自分で購入したCDを中心に考えなければならず、その場合の「私的利用」とは自分または家族などの限られた範囲内で(友人はこの場合含まれません)楽しむ目的で、複製手段として認められた「個人所有の機材で」「複製先として認められたメディアへ」のコピーしか認められません。例えば自分で購入したCDを自分所有のMDラジカセ(他人のものでもかまいませんが、公に行うダビングサービスなどは違法)で音楽用MDメディアへダビングする行為は問題ありません。

ちなみにちょっと訂正しますと、アップで問題になるのは主にレコード会社がもつ著作隣接権で、その場合は「送信可能化権」という名前になります。

これはあくまでも法律解釈上です。実際の運用がこうなっていないことはご存知の通りです。
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私はiPod持っていませんが、


パソコンには、1000曲以上の音楽ファイルがあります。
そのほとんどが購入したCDからコンバートしたものです。
まぁ中古で買ったものもありますけれどもね
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違法に落としたかどうかは本人に聞いてみないとわかりませんが、iPodへはPC経由で手持ちのCDから簡単に入れることができます。

普通はiTunesというソフトを使います。

何百という数は音楽好きなら十分あり得る数字だと思いますけど。アルバム1枚に10曲として数十枚ですからね。CDを数百枚持っている人は珍しくないですから何百どころか何千くらいでも別に不思議ではありません。

あと、違法にアップされたものをダウンロードすることは違法です。アップすることは公衆送信権・複製権の侵害、ダウンロードは複製権の侵害となります。

この回答への補足

販売目的でなければ、ダウンロードなら落としてもいいってことでしょうか?

詳しい事など分からないのですみません。

補足日時:2005/07/13 17:40
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ダウンロードすることは違法ではなく、アップロードまたは送信可能な状態にする方が違法です。



今の法制では、私的複製で、どこから持ってくるかは限定されていないので適法になってしまいます。

京都府警巡査が訓戒でおわった例もありますし。

結局は利用者のモラル
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たとえば、MP3ファイルってネット上に沢山公開されていますから、確実に違法な方法で落としたと決め付けがたいと思います。



「音楽」と抽象的なので、なんとも言えませんが、たとえばそれがPOPSだったりすれば、少し怪しいかな?と思うくらいでしょう。
Neroなどを使えばCDからiPODでも読める形式のMP3に返還してくれますしね。

BGM系が多ければ、ネットから拾ってくれば数百なんてすぐたまりますし。

出所がP2Pかもしれませんが、P2Pで無い場合だって考えられると思います。
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私の場合は、MUZIEというアマチュア音楽サイトで入手したものが100曲ほど、あとは手持ちのCDからも150曲ほど入れています。


人によってはレンタルCDを利用しているかもしれません。

ちなみに、不特定多数の人に対して他者の著作物をアップロードすることは違法ですが、ダウンロードすることは対象が何であれ違法ではありません。
ですから、違法にダウンロードというのは、想像されているような行為とはまた違った意味合いを持つ言葉です。

参考URL:http://www.muzie.co.jp/
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