
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
このことをいってるのかな。
(鉄道営業法)
第35条 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ車内、停車場其ノ他鉄道地内ニ於テ旅客又ハ公衆ニ対シ寄附ヲ請ヒ、物品ノ購買ヲ求メ、物品ヲ配付シ其ノ他演説勧誘等ノ所為ヲ為シタル者ハ科料ニ処ス
(道路交通法)
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
3.場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
No.3
- 回答日時:
ゴミ箱に入っている物は古物なんですかね?ゴミじゃないのかなあ。
人が価値を認めれば古物になるって考え方なのかな?まあ古物商の許可を取るにはそれほど大変じゃないので路上で本を売っている人が持ってりゃ問題ないんでしょうけどね。古物とゴミの線引きが難しいのかなあ。大量に販売している所なんかは、許可を得ているか、所轄警察署に話を通してあるのかもしれませんね。
No.2
- 回答日時:
y45uさん、ちょっと待って下さい。
「古物」を営業として売買するには、都道府県国家公安委員会から「古物商」としての許可をうけることが必要です(古物営業法)。この許可を得ずに、また許可証の携帯をせずに行商をすると、罰金または懲役刑の対象となりますよ。また盗品や遺失物が不当に売買されることを防ぐために、申請者に前科がないか、定まった住居があるかなどが審査されますし、帳簿の管理なども義務付けられています。(本の場合は、最近の改正で規制は緩くなっていますが)
路上で並んでいる雑誌売りがそうした正式な手続きを踏んでいるかどうかは知りませんので、だれか聞いてみて下さい。
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