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最近、Hさしてくれなかったので、昨日、無理やりHしました。彼女は警察にレイプ被害を出すと言っているのですが、俺はどうなるんですか?

A 回答 (10件)

あなたと彼女の関係が恋愛関係であると証明できればいいのですが、この基準も難しいです。


嫌がる相手をとのことですが、1人でやったのでしょうか。1人であれば恋愛の上でとなりますが、複数であればレイプになるでしょう。
あなたは一瞬の快感のために1人の女性を傷つけたことに間違いはないでしょう。
なるようにしかならないと覚悟を決めることです。
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なんらかの処罰が下されると思います。

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レイプが裁かれるには被害届だけでなく、被害者からの告訴がなければなりません。



ちなみに、スーパーフリーの加害メンバーの一人が個人的にやった強姦で、警察が被害者に事情徴収した際、「合意の上だったのでしょう」といわれ、被害届を出すのを断念したという被害者がいたそうです。
被害者と加害者は交際してはいなかったけど、いわば初デートで、カラオケボックスで暴力ずくで犯したそうですが、警察は事情徴収の段階でこれを強姦として扱わず、被害届を出すに出せなかったんですね。

交際してなくてもこんな感じですから、交際していればなかなか強姦とは認められにくい現実はあると思います。

ただ、このようなことが二人の間で度重なれば、DV防止法などが適用され、一定期間の接近禁止令などが発令される可能性はあるでしょう。
DVが認められれば、民事的に慰謝料を請求されることもあります。
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>俺はどうなるんですか?



 あなたがどうなるかなどどうでもいいですね。彼女の精神的な傷だけが心配です。

 そういうふうに相手の事をおもいやる事が出来ないから仲が悪くなったんじゃないですか?
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こんにちは。



そりゃ起訴されるでしょ。ちょっと考えれば彼女とは言え「イヤがってる」ものを無理やりしてしまえば犯罪だなんて想像できそうなものだけど、いかがでしょうか。

大体質問者様はそのことで彼女に対して悪いと思ってないのでしょうか。あなたは犬畜生同然の行為の後、全く後悔はしなかったのかな。警察がどうのこうのよりもそちらの方が信じられないですね。彼女があまりに不幸ですね、あなたのようなツマラナイ人間とつき合わされてるなんて。

そうそう、最近の質問で「妻が性交渉の約束をしていたのに当日になって拒否したので犯しました。私は悪いでしょうか。」なんていうのがありました。しかも週5回の性交渉を強いていたそうなんです。夫婦の間で性交渉は当然の義務なんですなんてほざいてまして、当然回答者からは罵詈雑言の嵐、しかも質問者は性的異常者らしく、その事を全く非と思わず、自分を正当化しようとあたふたしてましたね。もう無くなってしまいましたが。ホント、久しぶりに見ましたね、あんなバカな質問。あたははその質問者と同じになりますよ、イヤじゃない?こんな人と一緒にされるの。

知り合いだろうが、夫婦だろうが、レイプはレイプ。起訴されたら嘘ついて逃れようとしないでください。
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性犯罪者として起訴されます。


弁護士などに相談し、示談金などを支払い和解しましょう。
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明らかに犯罪行為ですね。


彼女と言っても、同意がなければ、ただのレイプとかわりません。
あなたがすべきことは、彼女にあやまり、被害届を提出するのを思いとどまってもうらうことでしょう。
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彼女が被害届を出すと言うほどですからよほど無理やりにやったんでしょう。


ここでどうなるのかと聞くぐらいなら誠心誠意彼女に謝って被害届の提出をやめてもらったらどうですか?まぁ文面からすると謝ったところで止めてくれそうもありませんが・・・。

彼女の被害届が出されれば警察が動き出しますが、質問者さんに逃亡の恐れがなければ逮捕はされないでしょう。その後書類送検されて起訴されるかどうかと言ったところです。起訴されれば初犯ということで起訴猶予付きの有期刑でしょうか。
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無理やりは良くないです。


彼女が嫌がっているのですから、ソコは男として我慢するべきではなかったのでしょうか??(彼女を大切にしたいと思うなら)

多分、何らかの手段を取られるでしょう。
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強姦は親告罪ですので、被害者が被害届を出した時点から警察は捜査を開始します。


この場合犯人はわかっていますので、犯人探しにかかる手間はありません。犯人が逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合、逮捕状を請求して逮捕します。
その後警察は犯人(容疑者)に対する取調べをし、送検します。
起訴するかどうかは検察の取調べの上での判断ですが、不起訴でも被害者が検察審査会に不服申し立てをして不起訴不当の判断が出る場合もあります。(今はまだ検察審査会は審査結果に強制力を持ちませんが、最近は実際無視できない流れです。)
起訴された場合、日本の刑事裁判は統計的には9割方有罪判決に至ります。(起訴されちゃえば冤罪も有罪になるというわけではなく、有罪の確証が強くないと起訴されないって事ですので誤解なきよう。)
初犯は執行猶予がつくのが相場ですが、反省の色のない場合はたとえ懲役3ヶ月とかでも実刑判決は出ます。(3年以下だから必ず執行猶予がつくかといえばそうではないって事です。)

なお、明らかに刑事事件が成立していても、民事で相当の慰謝料を支払うなどして和解していれば、起訴猶予処分になる可能性(裁判で有罪でも情状酌量の可能性)もありますので、今からでも何とかしたいのであれば、誠意を持って話し合いましょう。被害者は加害者と同じ空気を吸うのも嫌だという事はざらですので、面会を強要すると刑事責任は更に重くなっていくでしょうから、話し合いについて弁護士に相談しなければならない事もあります。
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