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パチンコ店が違法行為を犯した場合、営業停止や営業取り消し処分などが
あるそうですが、具体的にどの程度のレベルの違法行為に対し、どういう
処分が課されるのが通例なのか教えてください。

最近神奈川県で大手パチンコ店がパチスロ機の確率操作をしていたという
違法行為が発覚しましたが、三ヶ月後にはもう営業を再開しています。
ファンの視点からみると、この処分は異常に軽いように思えるのですが、
今後もこのような量刑が改変される予定や声はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 パチ屋の店長をしております。



 最近神奈川県で大手パチンコ店がパチスロ機の確率操作をしていたという
違法行為が発覚しましたが、三ヶ月後にはもう営業を再開しています。

 この話かどうかは不明ですが、朝一番の立ち上がりをよくする為に、北斗の拳の2チェスタートで処分された店舗が存在している話は聞いております。実は朝一高確スタートは違法です。

 ちなみに私は、パチンコのハンドルにお客様が10円を挟まれて遊戯されているのを、

 遊戯台に不要な物を取り付けて遊戯をさせている

 という事で処分されています。

 もう一度同じ事をすれば営業停止処分です。

 この処分が、きついか、軽いかは判りませんが車のスピード違反の意識と変わらないかも知れません。

 遠隔、B物かどうかは判りませんが、この辺になると営業許可取消し処分になるはずです。

> 具体的にどの程度のレベルの違法行為に対し、どういう
処分が課されるのが通例なのか教えてください。

 車の免許とは違いますが、許可営業です。

 指示処分2回→営業停止3日~(車で言う免停)→営業許可取消し(免取) こんな感じです。

 #1の方が書かれている通り、営業許可取消し後、別会社が営業許可を貰い営業している可能性もあります。

 私は関西の為、詳細は判らない為、的を得た回答かどうか判りませんので、参考までにして下さい。



 
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裏モノの摘発ということですよね。

その刑が軽いのかどうなのかは分からないですが(軽い気がするけど)、責任はだれがとったのかとかもからみますよね。店長一人で罪を被ったのか?それとも会社として責任をとったのか?こういうものって、店長の独断でやっていたりするんで、もしそうなら新店長での再開が早いこともあるでしょう。もちろん会社としての責任も取ってですが。また、店名が一緒でも経営者が違うかもしれませんし。。。

また、パチンコ業界というのは警察さんにとって良質な天下り先です。ですので、大手メーカーを潰して業界縮小させるような事はしないと思われます。
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