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業務妨害罪における業務は刑法的に保護すれば足り、必ずしも適法であることを要しない

これはどういう意味ですか?解説お願いします。

例えば行政取締法規に違反したパチンコ景品買い入営業についても、本罪が成立し得る。(横浜地裁61 2 18)
なぜ、行政取締法規に違反したパチンコ景品買い入営業に業務暴行罪の話が出るのですか?

A 回答 (2件)

行政の許可を得ていない湯屋営業でも


妨害すれば、業務妨害罪が成立する
ということです。



なぜ、行政取締法規に違反したパチンコ景品買い
入営業に業務暴行罪の話が出るのですか?
 ↑
行政の法規に違反しているから適法で
ない訳です。
その適法でない業務でも、刑法上は保護に
値する。
故に、それを妨害すれば業務妨害罪になる。

そういう意味です。
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この文は、業務妨害罪においては、業務そのものが刑法的に保護されるため、業務が合法的である必要はなく、妨害行為が違法であるかどうかが重要であるということを述べています。

つまり、例えばある業務が違法であったとしても、その業務を妨害する行為が違法であれば、業務妨害罪が成立する可能性があるということです。

なお、行政取締法規に違反したパチンコ景品買い入れ業者について、業務妨害罪ではなく業務上横領罪や詐欺罪などが適用されることが一般的です。ただし、場合によっては業務妨害罪が成立する可能性もあります。例えば、パチンコ店に入店し、営業を妨害するために店内で騒ぎを起こすなどの行為があれば、業務妨害罪が成立する可能性があります。ただし、行政取締法規に違反しただけでは、業務妨害罪が成立することはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/04/25 03:19

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