No.3ベストアンサー
- 回答日時:
成立する可能性は、ほとんど無いと思います。
まず、業務妨害と言う目的は同じでも、威力と偽計では手段がかなり違います。
たとえば「窃盗犯を詐欺罪で訴えられるか?」みたいな話で。
答えは「No」だし、どちらかと言えば、被害届が受理される難易度は上がっています。
威力と偽計も、この関係にやや近いです。
また、弁護士は「この程度(の被害)」と言ってますので、そもそも手段の違いではなく、「業務妨害の程度が軽すぎる」と言う回答と思われます。
No.4
- 回答日時:
そりゃ、ありますよ。
【威力業務妨害罪】(刑法第234条)と【偽計業務妨害罪】(刑法第233条)は、以下のとおり、構成要件が微妙に異なりますので。
(なお、今回、専門家サイトを引用した上で、言いまわし等については多少修正し回答しておりますので、この点ご留意ください。)
1.【威力業務妨害罪】(刑法第234条)について
威力業務妨害罪は、以下の構成要件により成立いたします。
すなわち、
①威力を用いること
②他人の業務に向けられること
③妨害すること
①【威力】とは、単なる暴力行為だけを指すものではありません。
相手の自由意思を制圧する行為と解釈されているので、電話・メール・SNSなどによる脅しや嫌がらせといった迷惑行為も威力にあたる可能性があります。
②【業務】については、「会社としての業務」というよりも広く、【人が社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う事務】と解釈されています。
また、「営利・非営利」の区別はないので、ボランティア活動や宗教活動、PTAなどの任意団体や組合の活動も業務性を帯びます。
③【妨害】とは、暴力や迷惑行為を用いて業務の執行を妨害する行為はもちろん、【広く業務を妨げる行為】も含まれます。
また、直接的ではない行為でも、正常な業務の遂行を阻害する行為は【妨害】となります。
ちなみに、【実際に業務が妨害された】という事実までは必要としないので、【業務を妨害するおそれ】さえあれば本罪の成立は妨げられません。
2.【偽計業務妨害罪】(刑法第233条)について
【威力業務妨害罪】との違いは、業務妨害の手段です。
威力業務妨害罪の手段は【威力】ですが、偽計業務妨害罪の手段は【虚偽の風説の流布】または【偽計】です。
例えば、「デマを流す」、「人をあざむく」、「不知を利用する」といった手段で業務を妨害した場合に成立します。
とはいえ、【威力業務妨害罪】と【偽計業務妨害罪】を区別する基準は明確ではありません。
たとえば「デマ」という行為は、威力業務妨害罪にあたるケースがあれば偽計業務妨害罪に問われるケースも存在します。
両者を区別する基準のひとつと考えられているのが「公然か、非公然か」という点です。
【相手の自由意思を制圧する】のが威力、【相手の錯誤を誘発する】のが偽計なので、公然と障害の存在を示す場合は【威力業務妨害罪】となり、目に見えない非公然のかたちで障害の存在による不安を与える行為が【偽計業務妨害罪】となります。
なお、いずれも、刑罰としては【3年以下の懲役又は50万円以下の罰金】で同じです。
詳細については、専門家による以下の解説サイトを直接ご覧ください。
大変わかりやすくご説明しておられますので。
【ベリーベスト法律事務所による解説】
https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/5908/
【参照条文】
●刑 法
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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