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タクシー会社の営業区域内で 競合他社の乗務員が お前はここに並ぶな と言ってきてそのせいでタクシーの列に並べずに営業に支障が出たとしたら その他社の乗務員は威力業務妨害罪にあたりますか?

A 回答 (4件)

乗務員証発行元のタクシーセンターに問い合わせてみては?


看板が設置してある正規の乗場は一般法人個人関係なく並べますが例外があります。
その例外とは、私鉄の駅の乗場がその系列会社専用の乗場になっているケースです。降車は許されているでしょうけど降ろしたあとは回送にして出ていかねばなりません。
JRの駅だとリアウィンドウにステッカーを貼っていないタクシーは並べませんし、新大阪駅ではさらにナンバープレートの末尾で分けて奇数日と偶数日で並べるクルマが変わります。
看板がない路上は乗場ではないですから他社に咎められる筋合いはないですけど繁華街近くの横断歩道付近とかだと駐車違反でキップを食らう可能性がありますね。
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駅前に並ぶのは 許可を取った会社でないと並べない所もあります 何台までという数の制限もあります。

 会社専用の待機場所で並んでいる所もあります。それ以外なら只の口喧嘩 断ればいいだけです。その人に何の権限もありません。喧嘩に負けて あの人に怒こられたから仕事ができなかった。金を賠償しろなんてのは通用しません
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東京ハイヤータクシー協会に連絡して、協会員を乗せてクレームを言われた場所に並んでみましょう


https://www.taxi-tokyo.or.jp/about/message.html
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そういう記録や録音、録画をガッツリ残して、本社などにそういう報告して改善求めて競合他社にクレーム入れたが改善されずにそういう事が繰り返されて、結果営業に支障が出たとかなら、損害賠償請求とか業務妨害って事になると思う。


乗務員個人を相手にするより、相手のタクシー会社に対してクレームして、会社を相手にする方が賢いです。

たまたま1回言われただけで、質問者さんが問題解決のための努力を行わずに、自身の意思でそのタクシー乗り場を利用しなかったって事だと、ちょっと無理だと思う。
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