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A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
ANo.6です。
すいません、間違いを発見しました(私のANo.6の回答です)。(間違い)
>子供の私と姉がいるのですが私も母親の旧姓にしてそっちを名乗りたいのですが手続きの方法は難しいでしょうか?
・あなたとお姉さんが未婚ということを前提にしますと、お母さんの姓の変更が認められれば、簡単にできます。
・同じ戸籍にいる父母(今回は母)と氏が変わった場合は、その子供は父母の戸籍に「入籍届」をすることで姓が変更できます。これも、家庭裁判所の許可が必要ですが、これは機械的に認めてくれますから、いたって簡単です。
>姉は父親の姓(現在の家族の姓です)でいいといっているのですが、もし出来たとして問題はないでしょうか?
・お母さんは、姓の変更を認められると自分だけの戸籍を新たに作ることになります。
・そして、お母さんの姓にしたい方だけが、お母さんの戸籍に入籍する手続きをすればよいです。
・つまり、あなたは、お母さんの戸籍に入籍し、お姉さんは何もせずにそのまま今の戸籍に残ると、ご希望のことができます。
↓
(正解)
>子供の私と姉がいるのですが私も母親の旧姓にしてそっちを名乗りたいのですが手続きの方法は難しいでしょうか?
・戸籍の姓の変更は戸籍単位でしか出来ませんから、お母さんの姓を変えられると、全員が変わってしますので、あなたについては自動的に変更されます。
>姉は父親の姓(現在の家族の姓です)でいいといっているのですが、
・お姉さんが成人されていれば、姓を変えないことは出来ます。
お母さんが姓を変えられる前に「分籍届」をされて、戸籍を分けておかれればよいです。
「分籍届」は、許可などは不要ですからいつでも出来ます。ただ、前述のとおり、成人に達しないと出来ません。
私も失念してしまいました(T_T)
No.7
- 回答日時:
ANo.6です。
一度に書けばよかったのですが…基本的なことを書き忘れていました。
○「民法上の姓」と「戸籍上の姓」
・姓には、法律的な考え方として、「民法上の姓」と「戸籍上の姓」があります。
・今回のケースですと、お父さんとお母さんが婚姻され、お父さんの姓を名乗られたということは、婚姻によってお母さんの姓は「民法上の姓」と「戸籍上の姓」がお父さんのお家の姓になったことになります。
・一方、離婚された場合は、「民法上の姓」は一律、旧姓にもどることになるのですが、戸籍法77-2条の届を提出すれば、「民法上の姓」は旧姓で「戸籍上の姓」は婚姻中の姓を名乗れるという状態になります。
今のお母さんは、この状態になっているわけです。
・つまり、お母さんの「戸籍上の姓」は、お父さんのお家の姓と同じ文字ですが、姓としては違うということになります。
・なお、以上が、今回、旧姓に戻れない理由でもあります。
つまり、お母さんは離婚で民法上は旧姓に戻られていますから、重ねて旧姓に戻るということは法律では予定されていません。
今回できるのは、あくまでも「戸籍上の姓」を旧姓と同じ姓に変更する、つまり「戻る」のではなく「変更」する手続きです。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
今までのお答えと重複することが多いかもしれませんが、最初から書かないと書きづらいですので、ご了承ください。
○まず、恐縮ですが、
・皆さんのお答えは、基本的なことを失念されています。
・お母さんについては、離婚の際に原則としては旧姓に戻ることになりますが、特例として、戸籍法77-2条の届けを離婚から3ヶ月以内にされると、婚姻時の姓が名乗れますので、その手続きをされたものと思います。
この手続きをされると、(本当の)旧姓には戻れないです。
戸籍法
第77条の2 民法第767条第2項(同法第771条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
・戸籍法では姓の変更の手続きがありますから、家庭裁判所に申請して、変更を認めてもらえれば可能です。
ただし、変更された姓は、旧姓と同じにすることはできますが、法律的には、例えば「田中さん」がたくさんおられるのと同じで、たまたま、同じ姓であるということになりますから。元のお家の姓に戻られたのではなく、新しく姓をたまたま作られたことになります。
まー、これは、法律的なことですから、実生活では、同じ姓と思って生活されれば問題はないといえますが。
戸籍法
第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
(氏の変更については下記のサイトが参考になると思います)
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/uji …
・ですから、本当の旧姓に戻れるのかということでしたら「できません」というお答えになりますし、旧姓の姓と同じにしたいということでしたら「できます」というお答えになります。
以上が、今回のケースを考える際のポイントです。
以下、ご質問への回答ですが、
>父親が死んで10年近くたつのですが母親は旧姓に戻したいといっており、
・戸籍法77-2条の届けをされているはずですから、ご両親と同じ姓に法律的に戻ることはできません。
・ただし、同じ姓に変更することはできます。
家庭裁判所に「氏の変更」の申請をして認められれば可能です。
・あと、裏技としては、お母さんの旧姓と同じ親戚の方(年下の方はだめです)と養子縁組をされると、結果的に旧姓に戻れます。
>子供の私と姉がいるのですが私も母親の旧姓にしてそっちを名乗りたいのですが手続きの方法は難しいでしょうか?
・あなたとお姉さんが未婚ということを前提にしますと、お母さんの姓の変更が認められれば、簡単にできます。
・同じ戸籍にいる父母(今回は母)と氏が変わった場合は、その子供は父母の戸籍に「入籍届」をすることで姓が変更できます。これも、家庭裁判所の許可が必要ですが、これは機械的に認めてくれますから、いたって簡単です。
民法
(子の氏の変更)
第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
(以下略)
>姉は父親の姓(現在の家族の姓です)でいいといっているのですが、もし出来たとして問題はないでしょうか?
・お母さんは、姓の変更を認められると自分だけの戸籍を新たに作ることになります。
・そして、お母さんの姓にしたい方だけが、お母さんの戸籍に入籍する手続きをすればよいです。
・つまり、あなたは、お母さんの戸籍に入籍し、お姉さんは何もせずにそのまま今の戸籍に残ると、ご希望のことができます。
○問題点
・ご希望のことをされると、これは戸籍の制度上しょうがないのですが、あなたとお母さんの戸籍と、お姉さんだけの戸籍の二つに戸籍が分かれてしまいます。
ひとつの戸籍で、複数の姓は名乗れないでからです。
・戸籍を見ていただくと早いのですが、戸籍に姓が書かれているのは、戸籍簿の一番最初に書かれている筆頭者の氏名欄だけで、個人個人の欄には「名」しか書かれていません。
ですから、その戸籍に入ると自動的に筆頭者の姓になります。
・これは、戸籍が分かれることを気にされるかどうかの次元の話ですから、問題点と言えないかも知れませんが。
将来、婚姻されると、どちらにしても親の戸籍から除籍されますから。
得意分野ですので、補足が必要でしたらどうぞ( ^^) _旦~~
No.5
- 回答日時:
No.4です。
ごめんなさい。説明が逆でした。「生存配偶者復氏届」は、氏だけ旧姓に戻して、夫の親族との姻族関係を維持することになります。
「姻族関係終了届」は、氏を旧姓に戻し、夫の親族との姻族関係もなくなります。
No.4
- 回答日時:
死別の場合は離婚と違い、旧姓に戻る場合は「生存配偶者復氏届」か「姻族関係終了届」を提出します。
「生存配偶者復氏届」は、氏を旧姓に戻し、夫の親族との姻族関係もなくなります。
「姻族関係終了届」は、氏だけ旧姓に戻して、夫の親族との姻族関係を維持することになります。
手続きはどの自治体でも大体同じです。
↓生存配偶者復氏届
http://www.city.nagano.nagano.jp/ikka/shimin/kos …
↓姻族関係終了届
http://www.city.nagano.nagano.jp/ikka/shimin/kos …
お母さんについては上記の通りですが、お子さん(あなたとお姉さん)については家庭裁判所に「氏の変更許可申立」をします。お母さんの手続きに伴うものですから、すぐに許可が出ると思います。
お姉さんだけ今の姓のままでもよければ、お姉さんだけそのままということも出来ます。
No.3
- 回答日時:
最近、母と妹が改姓しました。
母、妹、自分の母子家庭です。離婚時から(子供のためと思ったのか)父親の姓を名乗ってきましたが、(母の強い希望があり)自分以外、旧姓になりました。
やはり、家庭裁判所に「氏の変更許可申立」をして何度か面接があり、戻す理由に筋が通っていれば変更許可の審判が家事審判官からおり、通知が来ます(面接は変更を申出た者のみの様)。で、役所で処理をすれば終了みたいです。
名前の変更と違って、苗字の変更は難しく無いようです。
ooumeさんが仰っていた「多分ですがお姉様だけ変更しないとかは無理だと思います」ですが、自分の姓は変わっていません(いまさら変えても後処理が面倒だから)。そこあたりは、裁判所や弁護士に相談なりすると教えてもらえると思います。
あと、「戸籍的には家族全員が変更になると思います」ですが、分籍をしない限り姓が違っても1つの戸籍になるようです。世帯も変更前後で変わりないです(自分の場合)。ただ、戸籍謄本か妙本を請求した際に記載されているのを見ると自分はどういうつながりになるのかよくわかりませんでした。
同じ世帯(家族)なのに苗字が違うだけでまったくの他人のように扱われてしまわないか、心理的な面で少々心配です(自分はそんな感じをうけています)。よーく話し合ってから進めたほうが無難。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/09/21 19:35
詳しく参考になりました。よく話し合って今後どうするか決めたいと思います。
おっしゃるとおりです。なかは良いので話し合ってみます。
ありがとうございました。
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No.2
- 回答日時:
改姓経験者です。
裁判所で何度か面接があり戻す理由に筋が通っていれば変更の許可が出るようです。
ちなみに我が家の理由は母方の姓の跡継ぎがいないからでした。
手続きの方法は裁判所で書類を渡されてそれに記入をするだけです。
量が多いですが難しくはないと思います。
それから多分ですがお姉様だけ変更しないとかは無理だと思います。
職場で変更後も旧姓で呼んでくださいとかならばOKかもしれませんが
戸籍的には家族全員が変更になると思います。
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