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苗字の変更について


先日詳しくは言えませんが、母と絶縁しました。
両親は離婚しており今まで、母(新しいお父さん)の
方の姓を名乗っておりました。

私も離婚しており、子供も2人おりますが
私含め3人とも、離婚後は母方の姓を
名乗っておりました。

しかし、今年の正月に、わけあって
絶縁しました。

父方の姓に変えたいと思っていますが
可能なんでしょうか?
市役所に相談してみると、裁判所に
聞いてみてくださいどのことでしたので
裁判所の方にお話はしましたが
許可が降りないと、と言うようなお話でした。

それというのは、理由しだいでは
(今回の私のような理由)
許可はされにくいのでしょうか。

お詳しい方、是非ともご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

氏(苗字)の変更には家庭裁判所の許可が必要です。


裁判所(家庭裁判所に行ったということでいいですよね?)が事情を聴いたうえで「それは許可されない」と言うのであれば,もうどうしようもないような気もするんですけど……。

まず,実親子の「絶縁」という法手続は存在しません(今どきあるとしたら,それはヤクザの世界での話ぐらいじゃないでしょうか)。実親子の関係を法的に断ってしまうと,たとえば相続をどうするのかといった私法一般の問題も生じてしまいます。たとえ裁判であっても,裁判官は法を順守したうえで結論を出しますので,それが認められることはありません。法的に認められていない絶縁を理由に氏を変更することはできません。

「離縁」という手続きはありますけど,それは養子縁組の解消のことですので,実親子には関係のない話です。離縁の場合には,養子だった子は原則として養子縁組前の氏に復する(民法816条)ので,この変更(養親の氏→養子縁組前の氏)は認められますし,その場合には家裁の許可もいりません。離婚の場合の復氏と同じようなものです。

婚姻や養子縁組に関係する氏の変更については,それは法律上の要請(一方当事者に氏の変更を強いるもの)なので家裁の許可もいらないのですが,それない場合の氏の変更には家裁の許可が必要です。一般的には戸籍法107条1項にあるとおり,「やむをえない事由」がなければ認められないのですが,これは元の氏や親族の氏とはまったく関係のない氏にするような場合を想定しているために,厳しい条件となっているのです。これは簡単には認められません。

でも本件は,お父さんの氏にしたいということですよね? であるならば,戸籍法107条の変更ではなく,民法791条1項の変更です。
家裁で相談する際に,「お母さんと絶縁したから氏を変更したい」ではそんな手続きはないのでダメだと言われるかもしれませんが,「お父さんの氏を称したい」ならば事情は違ってきます。これなら「やむを得ない事由」要件から外れますので,許可される可能性はそう低くなることはないように思います(その申立ての中では,「お母さんと絶縁したから」といった不合理なことは言わないほうがいいと思います)。

もう一度,その方向で家裁に相談しに行ってはどうでしょうか。
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氏変更は既成事実となってれば認められるケースがあります



改名は一生に一度しかできません
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単純に実父の姓を名乗るということは難しいように感じます。



時系列がよくわからないのですがご質問から想像すると
実父と実母が結婚し実母が実父姓を名乗る。
実父と実母の間に質問者さんが生まれる。
(実父と実母が離婚し、実母は旧姓に戻り質問者さんは実母の戸籍に入り実母の旧姓になる。)
実母が継父と再婚をして実母は継父の姓を名乗り、質問者さんも継父の戸籍に入り継父の姓になる。
質問者さんが結婚し夫の姓になる。
(子供二人授かる)
質問者さんが離婚して、子供と共に結婚前の姓(継父の姓)になる。
ということでしょうか?
※括弧内は今回の質問とはあまり関係のない事柄

その上でこずるい手段としては、質問者さんが改めて実父の養子になるという手段です。
ただし、この場合は実父が既に再婚している場合にはその妻の同意も必要になります。
※養子というのは養親が婚姻している場合には夫婦間の養子になります。
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家庭裁判所に相談に行ったのでしょうか?


それで、許可が下りないということなら、法的に無理ということだと思います。
その時に理由をもっと詳しく聞けばよかったのです。

一つには、日本には「親子の絶縁」という法的な制度はありません。
親子の相互扶養義務は死ぬまでついて回ります。

絶縁したいのなら、個人的に連絡を絶つだけです。
役所から「法的に扶助義務があります、」と言って来ても、「余裕がありません」というしかないです。

姓(氏)の問題では、あなたの父親の姓は、すでにあなたの選択肢にはないのではないかと思います。
あなたの母の姓をA、父の姓をB、あなたが結婚していた時の姓をC、とします。
以下のような経緯になると思います。

あなたが未婚の時は、A、Bどちらの姓を名乗ることもでき、変更も可能でした。
あなたが結婚するとき、あなたと結婚相手は、AとC、どちらの姓を選ぶこともできた。
あなた達はCを選んだ。
Aがあなたの「旧姓」になりました。

その後、あなたが離婚する時、あなたはAとC、どちらの姓でも選ぶことができた。
あなたは旧姓Aを選んだ。
この時、おそらく、Bは「旧姓」ではないので、あなたの選択肢にBはなかったと思います。

つまり、あなたが結婚した時に、あなたは父親の姓(B)を名乗る権利を失っているとおもいます。
離婚後は、婚姻時の姓Cか旧姓Aのどちらかを選択するのであって、Bを名乗ることはできなかった。
だから。Aを選んだ今はもう、Bを名乗ることはできない。
それで裁判所は許可は下りないと回答したのだと思います。

こういうことではないかと思いますが、分かりにくいので、法テラスや市役所などの無料法律相談で、弁護士とかの法律専門家に開設してもらったらどうですか?

子供がいるとの事なので、母親と同じ姓といっても戸籍は別になっていますよね。
戸籍が別、ということは、別の家庭ということです。
血縁の縁は切れませんが、別の家庭なので、「今後は一切、交際しない。他人と思う」と自分の中で決意してください。
日本では、親子の縁を切るのは、法律ではなく自分自身の意志と決意です。

ただ、あなたは母親と縁を切っても、あなたのお子さんはまた別の人格です。
将来、祖母と仲良くしたいとお子さんが思った時に、あなたが絶縁を強要する権利はない、ということは心にとどめておいてください
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お書きになっている理由は、改氏(改名)理由になりません。


裁判所に認めてもらうためには、改氏すべき証拠が必要です。例えば、父方の姓で世間で通用している。と、いうような証拠です。父方の姓を通名として使っている証拠です。その証拠は公的な機関に対して使っているなら一番良い証拠になります。

更に、解明すべきポイントとなる点を具体的に(文書で)説明すること。気持ちは排除してあくまでも「説明」する様に書きます。そして、現状では不利益を被ることを説明します。以上の3点をシッカリ説明出来れば、担当の裁判官は許可するでしょう。
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そうですね、裁判所(家庭裁判所)


で氏の変更を認めるのは 
その氏を名乗っていた時に 客観的に見て著しい不利益が
あると認められた場合のみです。

その例のうち、養子縁組や婚姻 離婚 等を挙げていますが
今回の様に 氏を選べる時を経ながら(離婚、婚姻)
その時に 主様は今の姓を 選択なさっていますので
少なくとも その時は 主様にとって 今の姓が適当だと思ったのですよね。

それなのに 母親と絶縁したから(要は感情的に行き違いを起こしたから、
若しくはご自身にとって嫌だから)と言って 姓を変更したい
というのは 認められにくいです。
法的に絶縁は認められていませんし、こうしたから絶縁 と言う
法律的な運用はありません。(但し、その様な状態にする事は いくつかの
法的手段を用いて可能だと言う方もいます。)

後は 主様が その姓を用いることで 客観的に不利益が生じると言うことの
証明をするしかありません。その程度や回数 将来に渡ってのリスク等を
裁判所に提示出来れば 認められると思います。

ですが 一度話してみられたのですよね、それで 許可が
降りないでしょう と言われたと言う事は 主様の今の言い分(が客観的に)
が適当ではないと 思われた と言うことなのだろうと思います。
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>裁判所の方にお話はしましたが


>許可が降りないと、と言うようなお話でした。

この「裁判所の方」って誰に聞いたの????
詳細な理由が不明では裁判所も判断出来ないって事ではないでしょうか?
つまり書かれている「絶縁した」って言うだけでは「やむを得ない事情」になるかは判断出来ないと言う事です。

>お詳しい方、是非ともご回答よろしくお願いいたします。

普通、「裁判所の方」以上に詳しい人なんて居ませんけど・・・
改姓(戸籍上の氏(名字)を変える事)は「やむを得ない事情」がなければ変更できません。
その「やむを得ない事情」が正当であるかどうか(改姓の申立てが認められるかどうか)は、家庭裁判所の判断となります。
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